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韓国、遊興施設に営業自粛命令…「クラブ発」コロナ再拡大に緊張

ⓒ韓国経済新聞/中央日報日本語版
韓国の中央災難安全対策本部が8日、17市・道と行政安全部、食品医薬品安全処の間でテレビ会議を開き、同日午後8時から1カ月間(5月8日-6月7日)全国のクラブや酒場など遊興施設に営業自粛を勧告する行政命令を発動することにしたと明らかにした。クラブ発の新型コロナウイルス集団感染が発生したからだ。

6日に陽性が判明した20代の男性A(29、龍仁市居住)と関連する感染者はこの日まで計15人が確認された。Aは2日、ソウル梨泰院(イテウォン)のクラブや酒場など5カ所を訪れたことが確認され、防疫当局が接触者を追跡している。

今回の命令は4月20日から5月5日までの緩和された社会的距離期間に大衆利用施設に出された行政命令と同じ。ただ、当時よりも業者が守るべき指針を一部強化した。▼マスクの着用▼防疫管理者の指定▼入場時の身分証確認--などを遵守事項に追加した。該当施設は従事者を対象に一日に体温などを2度測り、台帳を作成しなければいけない。症状がある従事者は直ちに退勤させる。防疫管理者を指定して出入者名簿に姓名と電話番号を記載し、必ず身分証の確認をする。


特に従事者や利用者全員がマスクを着用するなど関連指針が強化された。中央災難安全対策本部は「マスク未着用なら入場を禁止し、入場後にも飲食品の摂取を除いて原則的にはマスクを着用しなければいけない」と遵守事項に明示した。Aは梨泰院のクラブを訪問した際、待機する時間にだけマスクを着用していたことが確認されたからだ。該当業者はやむを得ず営業する場合、防疫指針を遵守しなければならず、これを違反すれば300万ウォン(約26万円)以下の罰金が科される場合もある。自治体の首長は感染者が発生すれば損害賠償の請求と集合禁止命令が可能だ。

中央事故収拾本部のソン・ヨンレ戦略企画班長は「室内体育施設や学習塾など他の施設は『生活の中での距離』を置く期間にも自律的に防疫指針をよく遵守しているが、クラブなど密閉された営業所は自律的履行が容易ではないという指摘があり、行政命令を出すことになった」と説明した。

ウイルスが伝播しやすい環境のクラブや酒場などにも一律的に行政命令を解除したことで、こうした事態を招いたという批判も出ている。事実上、防疫指針を遵守するのが難しい状況で方針を緩和し、事態が発生してから収拾に動いたということだ。

ほとんどの遊興施設は地下にあるため窓などがなく、換気が難しいという問題がある。多数の人が同じ空間に集まる構造であり、1、2人の感染者が数百人にウイルスを伝播するおそれがある。これに先立ち京畿道平沢(ピョンテク)の米軍部隊付近のワインバーでも事業主を中心に40人以上の連鎖感染が発生している。



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