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辛格浩ロッテ名誉会長、1兆ウォンの財産に相続人4人…どう分けても韓国国税庁が最多

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

ロッテグループ辛格浩創業者の葬儀。前列左から辛東彬ロッテグループ会長、辛俊浩プルミル会長、辛東主前ロッテホールディングス副会長。[写真 ロッテ持ち株]

115兆ウォンの資産を保有し年間90兆ウォン相当の製品を販売するロッテグループ。この大規模企業集団の始まりはわずか83円だった。

辛格浩(シン・ギョクホ、重光武雄)ロッテグループ名誉会長は1942年に83円を手に日本に渡り、韓日両国を行き来しながら韓国5位の大規模企業集団に育てた。この過程で彼が蓄積した個人資産も少なくとも1兆ウォンは大きく上回る。

◇韓国内上場企業株式価値約2230億ウォン


ひとまず辛名誉会長はロッテ持ち株(普通株3.10%、優先株14.2%)、ロッテショッピング(0.93%)、ロッテ製菓(4.48%)、ロッテ七星飲料(普通株1.30%、優先株14.15%)の4社の上場企業株式を保有している。19日終値基準で普通株・優先株の価値を合わせると株式価値は約2228億6000万ウォンだ。すぐに現金化が可能な財産が2229億ウォンに上るという意だ。また、仁川市桂陽区(インチョンシ・ケヤング)に時価4500億ウォン相当のゴルフ場用地(166万7392平方メートル)も保有している。

さらに未上場株式であるロッテ物産の株式も6.87%を保有中だ。未上場株式の現在の価値を正確に把握するのは難しいが2010年にロッテグループ系列会社が辛名誉会長の所有していた特定目的会社(SPC)ロベストから取得したロッテ物産株式取引価格を基準として計算すると、辛格浩名誉会長が保有するロッテ物産の株式価値は1592億1000万ウォンと推定される。

19日に死去して辛会長が残した個人財産はこれだけでない。事業を最初に始めた日本でも多くの未上場株式を保有している。ひとまずホテルロッテの筆頭株主である日本ロッテホールディングスの株式を0.45%保有中だ。また、ロッテグループ全体の支配構造の頂点にある未上場企業光潤社の株式も0.83%保有中だ。

ロッテグループは光潤社が株式の28.1%を保有するロッテホールディングスを通じて日本でロッテ系列会社のほとんどを支配している。したがって辛名誉会長が保有する光潤社とロッテホールディングスの株式も最小数千億ウォン台と推定される。このほか日本で事業中であるクリスピークリームドーナツジャパン(20.0%)、ファミリー(10.0%)、ロッテグリーンサービス(9.26%)、LSI(1.71%)など系列会社の株式も保有中だ。このように日本企業6社の株式価値まで考慮すれば辛格浩名誉会長が個人的に保有する資産の価値は1兆ウォンを大きく上回ると推定される。

◇遺言状なく…相続人は4人

このように莫大な辛格浩名誉会長の株式をどのように相続するかはまだ決まっていない。通常故人の喪中には故人の遺産配分問題を議論しないのが慣例だ。

辛格浩名誉会長一家関係者は中央日報との通話で「辛格浩名誉会長が遺言状を残さなかったため、法が定めた手続き・基準で相続人が協議し相続を受けることになるだろう」と説明した。

辛格浩名誉会長は生前、辛英子(シン・ヨンジャ)元ロッテ福祉財団理事長の母親である盧順和(ノ・スンファ)氏(故人)、辛東主(シン・ドンジュ、重光宏之)・辛東彬(シン・ドンビン、重光昭夫)会長の母親である重光初子氏、そして辛ユミ・ロッテホテル顧問の母親である徐美敬(ソ・ミギョン)氏の3人の妻(事実婚含む)がいた。

大法院電子家族関係登録システムによると19日の死去時点で辛格浩名誉会長の法律婚配偶者は盧順和氏だ。盧氏は1951年に死去しているため相続は受けられない。重光初子氏と徐美敬氏は配偶者として登録されていない。したがって国内法上相続権は与えられない。

これに伴い、辛格浩名誉会長の個人財産に対する相続権は辛名誉会長の直系卑属が保有するものとみるべきというのが法曹界の分析だ。家族関係登録簿上直系卑属として登録された子女を意味する。大法院電子家族関係登録システムによると、辛会長は辛英子元ロッテ福祉財団理事長と辛東主前ロッテホールディングス副会長、辛東彬ロッテグループ会長、辛ユミ・ロッテホテル顧問の4人が子女として登録されている。彼らは同等に25%ずつ相続を受ける法的権利を保有する。ただ相続人4人が相続分を合意・調整するなら一部財産を事実婚配偶者に贈与したり相続分を調整できる。

◇税金考慮すれば支配構造変化なさそう

辛名誉会長は巨額の遺産を残したが、相続過程でロッテグループの支配構造が再び揺らぐ余地は低い方だ。莫大な相続税のためだ。

ひとまず辛格浩名誉会長が残した財産を1兆ウォンと仮定すると、単純計算で4人の子女はそれぞれ2500億ウォンほどの相続を受けられる。国内法上30億ウォン以上の相続・贈与時の税率は50%だ。辛東主前副会長が相続した財産を全額投資してロッテ持ち株の株式を取得してもロッテ持ち株の株式の5%前後を買うのにとどまる。現在辛東彬会長は11.71%、辛東主会長は0.2%のロッテ持ち株の株式を保有中だ。

遺言状がない状況で辛名誉会長所有株式は4人の家族に分割相続される可能性が高い。確率的には可能性が低いが、辛名誉会長の光潤社(0.83%)、ロッテホールディングス(0.45%)の株式すべてを辛東主会長が取得し別途財源で相続税を納付する状況も仮定できる。

この場合辛名誉会長の株式すべてを相続しても辛東主前副会長のロッテホールディングス持ち分率は2.07%にとどまる。2018年に辛東彬会長が日本ロッテホールディングス株式を取得し持ち分率は4%を超えたとされる。

また、辛東主前副会長はすでに友好株式などを通じすでに光潤社の株式50%+1株を保有している。ここで辛名誉会長が保有する0.83%の株式を辛東主前副会長名義で確保しても状況が変わることはないという意味だ。結局巨額の遺産相続にもかかわらず、ロッテグループの支配構造は当分現在の形態で維持される見通しだ。



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