韓国の窃盗犯が日本から盗んで国内に持ち込んだ仏像の所有権をめぐって行われている裁判が長期化している。1審判決が下されて3年が経ったが、控訴審判決がまだ行われないでいる。
12日、大田(テジョン)高裁と法曹界によると、2017年1月26日に大韓仏教曹渓宗(チョゲチョン)浮石寺(プソクサ)〔忠清南道瑞山市(チュンチョンナムド・ソサンシ)〕が国を相手に起こした「金銅観音菩薩坐像(仏像)引渡訴訟」で、大田地方裁判所が原告の請求を受け入れた判決に関連し、大田高裁民事1部で控訴審裁判が行われている。
2016年4月、浮石寺は日本対馬の寺院から盗み出された後、韓国に搬入された観音菩薩坐像の所有権を主張して裁判所に「仏像の持ち主である浮石寺に返してほしい」として民事訴訟を起こした。
浮石寺が訴訟を提起して9カ月後の2017年4月、大田地方裁判所民事12部(裁判長ムン・ボギョン部長判事)は「これまで行った弁論と仏像に対する現場検証を通じて、仏像が浮石寺の所有と推定される」として原告側に立った。
続いて「贈与・売買など正常な方法ではない盗難・略奪などの方法で対馬に運搬された後、安置されたものと判断される」とし「歴史・宗教的価値を考慮する時、仏像占有者は原告である浮石寺に引き渡す義務がある」と明らかにした。
裁判所は「高麗史には仏像が製作された1330年以降、5回にわたって倭寇が瑞山地域に侵入したという記録がある」とし「仏像に残っている焦げ跡とともに、一緒にあるべき宝冠・台座がない点も略奪の根拠とみることができる」と判示した。
1審の判決直後、国に代わって訴訟を引き受けた検察は控訴した。仏像が浮石寺の所有だという根拠の真偽を明らかにしなければならないという理由だった。日本との外交紛争も憂慮した措置だった。菅義偉官房長官は「(我々は)この仏像が早期に日本に返還されるよう外交ルートを通じて様々なレベルで韓国政府に求めてきている。判決は極めて残念だ」と抗議した。
対馬の観音寺にあった金銅観音菩薩坐像は高さ50.5センチメートル・重さ38.6キログラムで、14世紀初期に製作されたと推定されている。1973年、日本で文化財に指定された。
韓国の窃盗犯が対馬から盗んだ「浮石寺仏像」…所有主めぐり3年越しの控訴審(2)
12日、大田(テジョン)高裁と法曹界によると、2017年1月26日に大韓仏教曹渓宗(チョゲチョン)浮石寺(プソクサ)〔忠清南道瑞山市(チュンチョンナムド・ソサンシ)〕が国を相手に起こした「金銅観音菩薩坐像(仏像)引渡訴訟」で、大田地方裁判所が原告の請求を受け入れた判決に関連し、大田高裁民事1部で控訴審裁判が行われている。
2016年4月、浮石寺は日本対馬の寺院から盗み出された後、韓国に搬入された観音菩薩坐像の所有権を主張して裁判所に「仏像の持ち主である浮石寺に返してほしい」として民事訴訟を起こした。
浮石寺が訴訟を提起して9カ月後の2017年4月、大田地方裁判所民事12部(裁判長ムン・ボギョン部長判事)は「これまで行った弁論と仏像に対する現場検証を通じて、仏像が浮石寺の所有と推定される」として原告側に立った。
続いて「贈与・売買など正常な方法ではない盗難・略奪などの方法で対馬に運搬された後、安置されたものと判断される」とし「歴史・宗教的価値を考慮する時、仏像占有者は原告である浮石寺に引き渡す義務がある」と明らかにした。
裁判所は「高麗史には仏像が製作された1330年以降、5回にわたって倭寇が瑞山地域に侵入したという記録がある」とし「仏像に残っている焦げ跡とともに、一緒にあるべき宝冠・台座がない点も略奪の根拠とみることができる」と判示した。
1審の判決直後、国に代わって訴訟を引き受けた検察は控訴した。仏像が浮石寺の所有だという根拠の真偽を明らかにしなければならないという理由だった。日本との外交紛争も憂慮した措置だった。菅義偉官房長官は「(我々は)この仏像が早期に日本に返還されるよう外交ルートを通じて様々なレベルで韓国政府に求めてきている。判決は極めて残念だ」と抗議した。
対馬の観音寺にあった金銅観音菩薩坐像は高さ50.5センチメートル・重さ38.6キログラムで、14世紀初期に製作されたと推定されている。1973年、日本で文化財に指定された。
韓国の窃盗犯が対馬から盗んだ「浮石寺仏像」…所有主めぐり3年越しの控訴審(2)
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