大法院は1996年、北朝鮮の公民証を所持し中国を経て韓国に入国した北朝鮮住民のイ・ヨンスンさんが法務部ソウル外国人保護所の強制退去命令に不服として提起した処分無効確認訴訟で原告勝訴の判決を下した原審を確定した。
イさんは1960年ごろに北朝鮮から中国に渡り、駐中北朝鮮大使館から海外公民証の発給を受けた。92年の韓国入国時は不正に発給を受けた中国の旅券を利用し、法務部は違法入国外国人と見なして強制退去を命令した。当時大法院は「北朝鮮国籍者であっても憲法上北朝鮮はやはり韓国の領土に属する韓半島(朝鮮半島)の一部であり大韓民国の主権が及ぶとみることができる」と判示した。裁判所はまた「イさんが不正に発給を受けた中国の旅券を持っていたという点ひとつだけで中国国籍取得者とはみられない。したがってイさんは依然として韓国国民としての地位を持つ」と説明した。当時の大法院判決は韓国の領土を「韓半島と附属島しょ」と規定した憲法第3条を援用した。
イさんは1960年ごろに北朝鮮から中国に渡り、駐中北朝鮮大使館から海外公民証の発給を受けた。92年の韓国入国時は不正に発給を受けた中国の旅券を利用し、法務部は違法入国外国人と見なして強制退去を命令した。当時大法院は「北朝鮮国籍者であっても憲法上北朝鮮はやはり韓国の領土に属する韓半島(朝鮮半島)の一部であり大韓民国の主権が及ぶとみることができる」と判示した。裁判所はまた「イさんが不正に発給を受けた中国の旅券を持っていたという点ひとつだけで中国国籍取得者とはみられない。したがってイさんは依然として韓国国民としての地位を持つ」と説明した。当時の大法院判決は韓国の領土を「韓半島と附属島しょ」と規定した憲法第3条を援用した。
この記事を読んで…