米国政府が韓国を「予備違法漁業国(IUU、Illegal,Unreported,Unregulated)に指定した。韓国の遠洋船舶2隻が南極水域の漁場閉鎖通知にも関わらず操業し、国際機構の南極生物保全措置を違反したことによるものだ。
米国商務省傘下の海洋大気庁は20日(現地時間)、議会に提出する2019年「国際漁業管理改善報告書」にこのような内容を含めた。韓国が予備IUU漁業国に指定されたのは2013年以来2度目だ。
この措置は、韓国遠洋漁船2隻(サザンオーシャン号・ホンジン701号)が2017年12月に漁場閉鎖が通知された南極水域で操業したことから始まった。当時南極の海洋生物資源保存委員会(CCAMLR)が12月1日の漁場閉鎖を通知したが、当該船舶がその後も2~3日間操業したことが分かった。
CCAMLRは南極の海洋生物資源を保存し、合理的に利用するために、メロ・オキアミ・ワカサギなどの魚種について総許容漁獲量を配分している。当該年度の漁獲量がいっぱいになると、委員会は漁場の閉鎖を通知する。韓国は1985年度にCCAMLRに加入した。
韓国海洋水産部は「韓国が予備IUU漁業局に指定されても、すぐに市場制裁が履行されているわけではなく国内への影響はない」とし「しかし、今後の改善措置について韓国と米国が2年間協議を行い、協議期間内に改善措置が不十分か、完了していないという不適格判定を受けると、その時から裁量により制裁が施行される可能性がある」と説明した。
海洋水産部によると、ホンジン701号は漁場閉鎖を知らせるメールが迷惑メールに分類されたため2日間追加操業したことが分かった。サザンオーシャン号は船長がメールを1日遅れて確認し、3日間長く操業したことが分かった。
その後海洋水産部は事実関係を確認し、当該船舶の句を回収し、漁場からの撤退を命じた。続けて2018年1月初めに遠洋産業発展法違反の疑いで海洋警察庁に2隻の捜査を依頼した。
しかし、その後国内司法当局の「軽い処罰」が俎上に上がった。海警はホンジン701号を嫌疑なしと判断し、昨年7月に起訴意見で検察に送致されたサザンオーシャン号については12月に起訴猶予処分を下した。海洋水産部はこれとは別に、昨年8月にサザンオーシャン号の60日の営業停止と船長に対する60日間の海技士免許停止を通知した。ホンジン701号については嫌疑なしとされたため行政処分は行われなかった。
米国海洋大気庁は、韓国の遠洋産業発展法が2度も改正されたが、懲役・罰金・没収などの規定が実際に執行につながらないため、違法漁獲物が流通したと判断した。違法操業により生じた利得が船主に還元されたということだ。
現行の遠洋産業発展法によると、違法漁業は5年以下の懲役に処せられる可能性がある。また、操業で発生した水産物価額の5倍以下もしくは5億ウォン(約4500万円)~10億ウォン(約9000万円)のうち高い方の金額の罰金を科す。海洋水産部は「昨年10月に委員会年次総会では韓国の法律が罰則規定を置いているが、経済的利益を剥奪する行政・民事的メカニズムは不十分だという指摘があった」と説明した。
米国政府は今年3月に韓国政府に関連資料と改善点を要求し、海洋水産部は4月に問題船舶の操業排除・漁獲証明制度改善などの改善措置計画を提出した。海洋水産部は「問題の船を2019~2020年に南極水域で操業できないように排除した」とし「これにより約79億ウォン相当の不利益が生じることが予想されるが、これは2隻の船舶が南極水域で得た不当利得9億4000万ウォンの8倍以上の金額」と説明した。
また、海洋水産部は行政機関が直接違法操業に伴う利益を返還できるよう課徴金制度を導入する内容の遠洋産業発展法の改正案を7月に国会に提出した。しかし、米国海洋大気庁のクリス・オリバー副庁長は「米国議会に報告書を提出する8月の時点で遠洋産業発展法の改正が行われていなかった」とし「改正案の内容を十分に検討する機会がないため予備IUU漁業国の指定は避けられない」と述べた。ただし、改正が完了すれば、次期報告書が提出される2021年以前に指定を解除することにしたと海洋水産部は伝えた。
米国商務省傘下の海洋大気庁は20日(現地時間)、議会に提出する2019年「国際漁業管理改善報告書」にこのような内容を含めた。韓国が予備IUU漁業国に指定されたのは2013年以来2度目だ。
この措置は、韓国遠洋漁船2隻(サザンオーシャン号・ホンジン701号)が2017年12月に漁場閉鎖が通知された南極水域で操業したことから始まった。当時南極の海洋生物資源保存委員会(CCAMLR)が12月1日の漁場閉鎖を通知したが、当該船舶がその後も2~3日間操業したことが分かった。
CCAMLRは南極の海洋生物資源を保存し、合理的に利用するために、メロ・オキアミ・ワカサギなどの魚種について総許容漁獲量を配分している。当該年度の漁獲量がいっぱいになると、委員会は漁場の閉鎖を通知する。韓国は1985年度にCCAMLRに加入した。
韓国海洋水産部は「韓国が予備IUU漁業局に指定されても、すぐに市場制裁が履行されているわけではなく国内への影響はない」とし「しかし、今後の改善措置について韓国と米国が2年間協議を行い、協議期間内に改善措置が不十分か、完了していないという不適格判定を受けると、その時から裁量により制裁が施行される可能性がある」と説明した。
海洋水産部によると、ホンジン701号は漁場閉鎖を知らせるメールが迷惑メールに分類されたため2日間追加操業したことが分かった。サザンオーシャン号は船長がメールを1日遅れて確認し、3日間長く操業したことが分かった。
その後海洋水産部は事実関係を確認し、当該船舶の句を回収し、漁場からの撤退を命じた。続けて2018年1月初めに遠洋産業発展法違反の疑いで海洋警察庁に2隻の捜査を依頼した。
しかし、その後国内司法当局の「軽い処罰」が俎上に上がった。海警はホンジン701号を嫌疑なしと判断し、昨年7月に起訴意見で検察に送致されたサザンオーシャン号については12月に起訴猶予処分を下した。海洋水産部はこれとは別に、昨年8月にサザンオーシャン号の60日の営業停止と船長に対する60日間の海技士免許停止を通知した。ホンジン701号については嫌疑なしとされたため行政処分は行われなかった。
米国海洋大気庁は、韓国の遠洋産業発展法が2度も改正されたが、懲役・罰金・没収などの規定が実際に執行につながらないため、違法漁獲物が流通したと判断した。違法操業により生じた利得が船主に還元されたということだ。
現行の遠洋産業発展法によると、違法漁業は5年以下の懲役に処せられる可能性がある。また、操業で発生した水産物価額の5倍以下もしくは5億ウォン(約4500万円)~10億ウォン(約9000万円)のうち高い方の金額の罰金を科す。海洋水産部は「昨年10月に委員会年次総会では韓国の法律が罰則規定を置いているが、経済的利益を剥奪する行政・民事的メカニズムは不十分だという指摘があった」と説明した。
米国政府は今年3月に韓国政府に関連資料と改善点を要求し、海洋水産部は4月に問題船舶の操業排除・漁獲証明制度改善などの改善措置計画を提出した。海洋水産部は「問題の船を2019~2020年に南極水域で操業できないように排除した」とし「これにより約79億ウォン相当の不利益が生じることが予想されるが、これは2隻の船舶が南極水域で得た不当利得9億4000万ウォンの8倍以上の金額」と説明した。
また、海洋水産部は行政機関が直接違法操業に伴う利益を返還できるよう課徴金制度を導入する内容の遠洋産業発展法の改正案を7月に国会に提出した。しかし、米国海洋大気庁のクリス・オリバー副庁長は「米国議会に報告書を提出する8月の時点で遠洋産業発展法の改正が行われていなかった」とし「改正案の内容を十分に検討する機会がないため予備IUU漁業国の指定は避けられない」と述べた。ただし、改正が完了すれば、次期報告書が提出される2021年以前に指定を解除することにしたと海洋水産部は伝えた。
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