悪化の一途をたどる韓日関係を解決するための「韓日ビジョンフォーラム」第10回会議が14日に開かれた。この日の発表者として出席した李根寛(イ・グングァン)ソウル大学法学専門大学院教授は「大法院徴用被害者の賠償判決の国際法的な意味」をテーマに両国政府間の葛藤を触発した原因とされている強制徴用判決の歴史的な脈絡を指摘した。参加者らは司法部が外交部署の意見を考慮すべきだという「司法自制の原理」をめぐり白熱した議論を行ったが、「国内法的価値と国際社会の視点の間で調和を成すことが重要だ」ということに共感した。ちょうど文在寅(ムン・ジェイン)大統領は光復節(解放記念日)の祝辞で「日本が対話と協力の道に進むなら、我々は喜んで手を握るだろう」と述べた。対話の意志を表明したわけだ。それだけに対立の発端である徴用被害者問題の処理が重要になった。
李根寛ソウル大学法学教授の発表文
2012年に強制徴用に対する大法院(最高裁)判決後、韓日関係は両国の国交正常化以来最悪の危機を迎えている。安倍政府は韓国産業の心臓部である半導体産業を正照準で狙った経済制裁措置を取ることで韓国に対する否定的認識を露骨に示した。
我々は、一方で安倍政府の不当性を厳しく追及しつつ、一方で長期的国家利益のために今回の事態の解決策を講じなければならない。そのためには国際法的な観点から大法院の判決に対する客観的分析と評価が必要だ。
まず、1965年請求権協定の意味を正しく理解するためには、この協定が締結された歴史的な脈絡を理解しなければならない。この協定は1951年9月のサンフランシスコ平和条約、その中でも第4条に基づき締結された。連合国は第2次世界大戦直後に日本に対し「懲罰的平和」を予定していた。しかし、連合国の日本に対する認識は冷戦の到来と共に急転換した。
1947年に共産主義勢力の拡大阻止のためのトルーマン・ドクトリンと米国主導の欧州復興計画によりマーシャル・プランが相次いで推進され、日本はアジアで「反共の最後の砦」としての戦略的価値を認められた。これにより、日本に対する立場も「寛大な平和」に転換され、このような認識は1951年サンフランシスコ平和条約にもそのまま反映された。
昨年10月の大法院判決は請求権協定に「日本の植民地支配の違法性を言及する内容」が全くないという点を重ねて指摘した。これは交渉当時、協定の基礎となったサンフランシスコ平和条約に投影された基本的な認識が反映された結果と見ることができる(※日本による韓日併合が合法だったということを前提に韓国の独立を承認した)。
したがって、徴用判決をめぐる葛藤は国内法と国際法の認識格差をどのように狭めていくか、幅広い議論が必要な問題だと見ることができる。
申ガク秀(シン・ガクス)元駐日大使=国際社会から見る視点と我々の憲法的視点の間に「ギャップ」がある。第2次大戦後、ほとんどの植民地統治国と植民地は植民地支配を認め「承継協定(devolution agreement)」により権利と義務の関係を明確に終結させた。韓国は非常に複雑かつ例外的だ。植民地支配が違法だという前提で1965年韓日基本条約で妥協した。このような背景を理解できなければ大法院判決で提起された問題の本質に近づくことができない。非常に複雑で多元的な事案のため、慎重に扱わなければならない。
姜昌一(カン・チャンイル)共に民主党議員=世界の植民地の中で合法的に植民地になったところがどこにあるのか。右傾化した日本の政治家たちは韓国の強制占領を認めていない。今回司法部が日帝の植民地支配が違法強制占領だったことを明確に判決した。最近超党的訪日団が日本に行ったが、共産党を除き与野党が声を合わせて「65年の体制を維持しなければならない。個人に対する賠償と補償は韓国がしなければならない」と主張した。
ソン・ギホ弁護士=今回の事案は、外交問題は行政部の意見を反映しなければならないという伝統的意味の「司法自制」が作動し難い。イタリアの強制労働被害者がドイツ政府を対象に訴訟を起こし勝訴したが、国際司法裁判所(ICJ)で敗訴すると再びイタリアの国内法に戻りICJ裁判の判決を無効にさせた事例もある。徴用判決も人間の尊厳、基本人権に関連するため、国際法的アプローチでは問題を解決していくことに限界がある。
李根寛ソウル大学教授=司法自制の原理は司法部が外交事件を担うという意味ではない。外交が持つ複雑さとデリケートさなどを鑑みて外交担当部署の意見を聞き、決定しなければならないということだ。韓国は世界化を叫び輸出を志向する国だ。日本で暮らす同胞も多い。憲法の原則を堅持しつつも、このような部分をどう調和させられるか考えなければならない。
◆対日賠償調書に「戦争被害」含む
金広斗(キム・グァンドゥ)国家未来研究院長=盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の時に特別法を作り被害者に6200億ウォン(現レートで約541憶円)を支払ったことと大法院判決が異なった解釈をされ、波紋が大きくなったのではないか。
ユ・ウィサン元国際表記名称大使=強制動員被害問題は請求権交渉第1~7次会談まで一度も欠かさず扱われた。1949年に作成された政府の「対日賠償要求調書」を見ると、強制動員被害問題が「戦争被害」として入っている。日本が植民地支配の被害を要求できないようにすると韓国の代表団が知恵を絞り「中日戦争と太平洋戦争の人的・物的被害賠償」として含めた。同じ対象に対し、過去の政府の立場と大法院判決が異なっている。
シン・ヒョンホ大韓弁護士協会人権委員長=第2次世界大戦後、集団虐殺・性犯罪・強制労働は国際反倫理犯罪として扱っている。すでに慰安婦の場合、国連人権理事会が日本に謝罪を勧告する決議を出した。このような反人倫犯罪に違反した条約は国際法的に無効であるということが多くの学者の見解だ。
李根寛ソウル大学教授=国際社会で国際法形成に大きな影響力を行使する米国・英国・フランスなどの強大国は過去にいずれも植民行為を行った。ところが、彼らは植民地支配自体について責任を認めたことがない。強制徴用が違法だという我々の立場に積極的に同意するか疑問だ。
梁起豪(ヤン・ギホ)聖公会(ソンゴンフェ)大学教授=当初、日本企業は被害者と和解する用意があった。西松建設が中国人被害者と和解した前例もある。日本政府が妨げているのが問題だ。
朴チョル熙(パク・チョルヒ)ソウル大教授=「司法自制」に例えれば、これまでの韓国政府の姿は「行政自制」と見られる。少なくとも、韓国政府が請求権協定を無視したり、覆したりする考えがないということを宣言しなければならない。我々が何も言わないから日本が軽視するのだと受け止め、諦めてから憎悪・不満の段階を経て刀を抜いたのだ。司法部が決定を下しても行政部から別途意見を出すことができる。それでこそ我々の政府が守ってきた政策の連続性と調和を成すことができる。
◆政策の継続性と外交的解決が望ましい
李元徳(イ・ウォンドク)国民大学教授=大統領が対日賠償権放棄を宣言する第3の方法もある。植民地支配が違法という基調を守りつつ日本に謝罪・反省を要求するが、一切の物質的賠償要求を放棄するものだ。代わりに被害者への物質的措置は韓国政府が行う。金泳三(キム・ヨンサム)大統領が93年に慰安婦問題が台頭した際にこの解決策を提示した。当時ほとんどの国民が支持した。
申ガク秀元駐日大使=大統領が外交的解決の権限を持っているが、何の権限で個人の権利放棄を宣言することができるだろうか。特別立法を通じてならともかく、大統領の固有行政権限では不可能な事案だと考える。ICJに行こうという意見もあるが、そうなれば韓国の訴訟代理人が大法院判決の要諦である植民地支配の違法性を主張しなければならない。そうなればICJで違法性の問題から扱うことになり問題が複雑になる。結局、外交的解決が最も好ましい。
洪錫ヒョン(ホン・ソクヒョン)韓半島(朝鮮半島)平和構築理事長=知らない時は答えがあったが、様々な事情を知ったら一層見えない。結局、国内法と国際法が衝突する状況で、その違いを外交的に埋めることが望ましいのではないかと思う。
◆日韓ビジョンフォーラム
韓日関係改善のための実質的で戦略的な解決策を見出すために元外交官や経済界・学界・言論界の専門家が結成したフォーラム。洪錫ヒョン韓半島平和構築理事長が代表を、申ガク秀元駐日大使が運営委員長を務めた。
李根寛ソウル大学法学教授の発表文
2012年に強制徴用に対する大法院(最高裁)判決後、韓日関係は両国の国交正常化以来最悪の危機を迎えている。安倍政府は韓国産業の心臓部である半導体産業を正照準で狙った経済制裁措置を取ることで韓国に対する否定的認識を露骨に示した。
我々は、一方で安倍政府の不当性を厳しく追及しつつ、一方で長期的国家利益のために今回の事態の解決策を講じなければならない。そのためには国際法的な観点から大法院の判決に対する客観的分析と評価が必要だ。
まず、1965年請求権協定の意味を正しく理解するためには、この協定が締結された歴史的な脈絡を理解しなければならない。この協定は1951年9月のサンフランシスコ平和条約、その中でも第4条に基づき締結された。連合国は第2次世界大戦直後に日本に対し「懲罰的平和」を予定していた。しかし、連合国の日本に対する認識は冷戦の到来と共に急転換した。
1947年に共産主義勢力の拡大阻止のためのトルーマン・ドクトリンと米国主導の欧州復興計画によりマーシャル・プランが相次いで推進され、日本はアジアで「反共の最後の砦」としての戦略的価値を認められた。これにより、日本に対する立場も「寛大な平和」に転換され、このような認識は1951年サンフランシスコ平和条約にもそのまま反映された。
昨年10月の大法院判決は請求権協定に「日本の植民地支配の違法性を言及する内容」が全くないという点を重ねて指摘した。これは交渉当時、協定の基礎となったサンフランシスコ平和条約に投影された基本的な認識が反映された結果と見ることができる(※日本による韓日併合が合法だったということを前提に韓国の独立を承認した)。
したがって、徴用判決をめぐる葛藤は国内法と国際法の認識格差をどのように狭めていくか、幅広い議論が必要な問題だと見ることができる。
申ガク秀(シン・ガクス)元駐日大使=国際社会から見る視点と我々の憲法的視点の間に「ギャップ」がある。第2次大戦後、ほとんどの植民地統治国と植民地は植民地支配を認め「承継協定(devolution agreement)」により権利と義務の関係を明確に終結させた。韓国は非常に複雑かつ例外的だ。植民地支配が違法だという前提で1965年韓日基本条約で妥協した。このような背景を理解できなければ大法院判決で提起された問題の本質に近づくことができない。非常に複雑で多元的な事案のため、慎重に扱わなければならない。
姜昌一(カン・チャンイル)共に民主党議員=世界の植民地の中で合法的に植民地になったところがどこにあるのか。右傾化した日本の政治家たちは韓国の強制占領を認めていない。今回司法部が日帝の植民地支配が違法強制占領だったことを明確に判決した。最近超党的訪日団が日本に行ったが、共産党を除き与野党が声を合わせて「65年の体制を維持しなければならない。個人に対する賠償と補償は韓国がしなければならない」と主張した。
ソン・ギホ弁護士=今回の事案は、外交問題は行政部の意見を反映しなければならないという伝統的意味の「司法自制」が作動し難い。イタリアの強制労働被害者がドイツ政府を対象に訴訟を起こし勝訴したが、国際司法裁判所(ICJ)で敗訴すると再びイタリアの国内法に戻りICJ裁判の判決を無効にさせた事例もある。徴用判決も人間の尊厳、基本人権に関連するため、国際法的アプローチでは問題を解決していくことに限界がある。
李根寛ソウル大学教授=司法自制の原理は司法部が外交事件を担うという意味ではない。外交が持つ複雑さとデリケートさなどを鑑みて外交担当部署の意見を聞き、決定しなければならないということだ。韓国は世界化を叫び輸出を志向する国だ。日本で暮らす同胞も多い。憲法の原則を堅持しつつも、このような部分をどう調和させられるか考えなければならない。
◆対日賠償調書に「戦争被害」含む
金広斗(キム・グァンドゥ)国家未来研究院長=盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の時に特別法を作り被害者に6200億ウォン(現レートで約541憶円)を支払ったことと大法院判決が異なった解釈をされ、波紋が大きくなったのではないか。
ユ・ウィサン元国際表記名称大使=強制動員被害問題は請求権交渉第1~7次会談まで一度も欠かさず扱われた。1949年に作成された政府の「対日賠償要求調書」を見ると、強制動員被害問題が「戦争被害」として入っている。日本が植民地支配の被害を要求できないようにすると韓国の代表団が知恵を絞り「中日戦争と太平洋戦争の人的・物的被害賠償」として含めた。同じ対象に対し、過去の政府の立場と大法院判決が異なっている。
シン・ヒョンホ大韓弁護士協会人権委員長=第2次世界大戦後、集団虐殺・性犯罪・強制労働は国際反倫理犯罪として扱っている。すでに慰安婦の場合、国連人権理事会が日本に謝罪を勧告する決議を出した。このような反人倫犯罪に違反した条約は国際法的に無効であるということが多くの学者の見解だ。
李根寛ソウル大学教授=国際社会で国際法形成に大きな影響力を行使する米国・英国・フランスなどの強大国は過去にいずれも植民行為を行った。ところが、彼らは植民地支配自体について責任を認めたことがない。強制徴用が違法だという我々の立場に積極的に同意するか疑問だ。
梁起豪(ヤン・ギホ)聖公会(ソンゴンフェ)大学教授=当初、日本企業は被害者と和解する用意があった。西松建設が中国人被害者と和解した前例もある。日本政府が妨げているのが問題だ。
朴チョル熙(パク・チョルヒ)ソウル大教授=「司法自制」に例えれば、これまでの韓国政府の姿は「行政自制」と見られる。少なくとも、韓国政府が請求権協定を無視したり、覆したりする考えがないということを宣言しなければならない。我々が何も言わないから日本が軽視するのだと受け止め、諦めてから憎悪・不満の段階を経て刀を抜いたのだ。司法部が決定を下しても行政部から別途意見を出すことができる。それでこそ我々の政府が守ってきた政策の連続性と調和を成すことができる。
◆政策の継続性と外交的解決が望ましい
李元徳(イ・ウォンドク)国民大学教授=大統領が対日賠償権放棄を宣言する第3の方法もある。植民地支配が違法という基調を守りつつ日本に謝罪・反省を要求するが、一切の物質的賠償要求を放棄するものだ。代わりに被害者への物質的措置は韓国政府が行う。金泳三(キム・ヨンサム)大統領が93年に慰安婦問題が台頭した際にこの解決策を提示した。当時ほとんどの国民が支持した。
申ガク秀元駐日大使=大統領が外交的解決の権限を持っているが、何の権限で個人の権利放棄を宣言することができるだろうか。特別立法を通じてならともかく、大統領の固有行政権限では不可能な事案だと考える。ICJに行こうという意見もあるが、そうなれば韓国の訴訟代理人が大法院判決の要諦である植民地支配の違法性を主張しなければならない。そうなればICJで違法性の問題から扱うことになり問題が複雑になる。結局、外交的解決が最も好ましい。
洪錫ヒョン(ホン・ソクヒョン)韓半島(朝鮮半島)平和構築理事長=知らない時は答えがあったが、様々な事情を知ったら一層見えない。結局、国内法と国際法が衝突する状況で、その違いを外交的に埋めることが望ましいのではないかと思う。
◆日韓ビジョンフォーラム
韓日関係改善のための実質的で戦略的な解決策を見出すために元外交官や経済界・学界・言論界の専門家が結成したフォーラム。洪錫ヒョン韓半島平和構築理事長が代表を、申ガク秀元駐日大使が運営委員長を務めた。
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