徴用判決原告側代理人が昨年12月、東京新日鉄住金本社を訪問して「賠償に向けた協議に応じよ」という要請書を伝えた。
返送理由が書かれた別途の文書はなかったという。韓国と日本が加入している「ハーグ送達条約」によると、日本政府は証明書を作成して文書が送達することができない場合、証明書にその理由を明示しなければならない。主権や安保侵害に該当すると判断されれば送達を拒否することはできるが、この場合も拒否理由を明らかにしなければならない。
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徴用判決原告側代理人が昨年12月、東京新日鉄住金本社を訪問して「賠償に向けた協議に応じよ」という要請書を伝えた。
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