日本政府が日本戦犯企業に送った韓国裁判所の差し押さえ決定文を理由もなく返送したことが確認された。
6日、韓国の強制動員被害者代理人団によると、日本外務省は大法院所属機関の法院行政処が今年1月25日、日本製鉄(旧新日鉄住金)に伝えてほしいと発送した「裁判上および裁判外文書の海外送達要請書」を約5カ月後の先月19日に返送した。裁判所が送った書類には、ポスコと日本製鉄が共同出資したPNRの株式差し押さえ決定文も含まれていた。
返送理由が書かれた別途の文書はなかったという。韓国と日本が加入している「ハーグ送達条約」によると、日本政府は証明書を作成して文書が送達することができない場合、証明書にその理由を明示しなければならない。主権や安保侵害に該当すると判断されれば送達を拒否することはできるが、この場合も拒否理由を明らかにしなければならない。
代理人団は「1965年ハーグ送達条約に署名して批准した日本政府が国際法を違反した」としながら「外務省が送達文での内容を任意に評価して自国企業の経済的損失が予想される場合、送達を拒否するのは、半世紀以上にわたって築かれてきた国際司法協調の枠組みを崩すこと」と指摘した。
代理人団は返送された差し押さえ決定文を再び日本製鉄に送ってほしいという意見書を裁判所に提出した。
これに先立ち、今年1月、大邱(テグ)地方裁判所浦項(ポハン)支院は代理人団が出した差し押さえ申請を承認した。代理人団は日本製鉄がPNR株234万株余り(110億ウォン余り/約9億6400万円)を保有していると推定し、被害者2人の損害賠償金と遅延損害金に該当する8万1075株(4億ウォン余り)に対する差し押さえを申請した。
浦項支院は日本製鉄の韓国内資産に対する売却命令申請に対する審問手続きも行っている。浦項支院は今年6月18日、日本製鉄に対して、意見があれば60日以内に書面で提出するよう求める内容の審問書を送り、日本外務省は先月8日にこれを受け取ったという。
6日、韓国の強制動員被害者代理人団によると、日本外務省は大法院所属機関の法院行政処が今年1月25日、日本製鉄(旧新日鉄住金)に伝えてほしいと発送した「裁判上および裁判外文書の海外送達要請書」を約5カ月後の先月19日に返送した。裁判所が送った書類には、ポスコと日本製鉄が共同出資したPNRの株式差し押さえ決定文も含まれていた。
返送理由が書かれた別途の文書はなかったという。韓国と日本が加入している「ハーグ送達条約」によると、日本政府は証明書を作成して文書が送達することができない場合、証明書にその理由を明示しなければならない。主権や安保侵害に該当すると判断されれば送達を拒否することはできるが、この場合も拒否理由を明らかにしなければならない。
代理人団は「1965年ハーグ送達条約に署名して批准した日本政府が国際法を違反した」としながら「外務省が送達文での内容を任意に評価して自国企業の経済的損失が予想される場合、送達を拒否するのは、半世紀以上にわたって築かれてきた国際司法協調の枠組みを崩すこと」と指摘した。
代理人団は返送された差し押さえ決定文を再び日本製鉄に送ってほしいという意見書を裁判所に提出した。
これに先立ち、今年1月、大邱(テグ)地方裁判所浦項(ポハン)支院は代理人団が出した差し押さえ申請を承認した。代理人団は日本製鉄がPNR株234万株余り(110億ウォン余り/約9億6400万円)を保有していると推定し、被害者2人の損害賠償金と遅延損害金に該当する8万1075株(4億ウォン余り)に対する差し押さえを申請した。
浦項支院は日本製鉄の韓国内資産に対する売却命令申請に対する審問手続きも行っている。浦項支院は今年6月18日、日本製鉄に対して、意見があれば60日以内に書面で提出するよう求める内容の審問書を送り、日本外務省は先月8日にこれを受け取ったという。
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