韓国大法院(最高裁)が昨年10月、日帝強占期の強制徴用被害者に日本企業が賠償するように判決した。日本政府は1965年韓日請求権協定の違反だと主張しながら請求権協定第3条の紛争解決条項に基づいて段階的に韓国に圧力をかけている。日本は今年1月9日、請求権協定第3条第1項により外交的協議を要請した。5月20日には請求権協定第3条第2項に基づいて両国仲裁委員会の設置を要求した。6月19日には協定第3条第3項を引用して第3国仲裁委員会の設置を要求した。しかし、韓国政府は仲裁を拒否し、日本が要請した期間である7月18日を過ぎた。
国際司法裁判所(ICJ)への提訴は韓日両国に負担がある。韓国の立場で訴訟拒絶の理由を説明する負担がある。たとえ部分勝訴の結果が出ても国内的に敗北と受け入れられる政治的な負担が大きい。日本としては韓国が訴訟に応じない場合、裁判が開かれないためにICJ提訴の実益がない。強制徴用問題が国際的なイシューになれば他の被害国が同調する懸念もある。
日本は当分第3国仲裁委の設置を繰り返して要求し、輸出規制を強化する公算が大きい。日本は国際法上名分を蓄積してその名分の大きさに比例する力を行使することで国際社会の批判を避けながら望むことを手にに入れようとするだろう。
これに対抗して韓国はどう対応するだろうか。韓国も国際法と名分をもって正面対抗しなければならない。このために韓国が取れる戦略は何だろうか。
第一に、現状凍結のための暫定措置を交渉する必要がある。韓国政府は被害者を説得して日本企業の韓国内資産の現金化に対する強制執行を見送り、日本は追加的な輸出規制措置を見送る交渉だ。
第二に、請求権協定第3条を積極的に受け入れる戦略を展開する必要がある。韓国の不作為(当然すべき行為をわざとしない)が問題という名分を相手方に与えてはいけない。1953年英国とギリシャのアンバティエロス事件、50年ブルガリア・ハンガリー・ルーマニアの平和条約の解釈などICJ判例を見れば、条約に仲裁条項がある場合仲裁に応じる義務があると判示している。仲裁を受け入れても不法行為による個人の賠償請求権消滅の有無など強制徴用被害者の主張が争点に反映されれば韓国に不利にならない。
第三に、世界貿易機関(WTO)への提訴は実益をもう少し確かめる必要があるが、日本の報復措置が自由貿易の秩序を傷つけていることをWTOを通じて国際社会に積極的に発信する必要がある。
第四に、軍事情報保護協定(GSOMIA)と結び付けてはならない。日本が過去の問題を通商・安保と結び付けているが、これは日本にとってブーメランになるだろう.韓国が同じ方式で対応すれば米国の友好的な介入と仲裁を難しくさせる可能性がある。かえって日本の輸出規制が北核問題の解決に向けた韓日米3カ国の連携を難しくする安保上重大な障害だと米国を説得する必要がある。
第五に、韓国と日本は脱冷戦時代に見合った戦略対話を始める必要がある。両国は集団的なアイデンティティが衝突しているにもかかわらず、北核問題で協力しなければならない冷戦的ジレンマを抱えている。東アジアで米中葛藤を緩和して領域内平和を創り出すべき脱冷戦的な利益を共有しているためだ。
第六に、共生のための相互認識の転換が必要だ。1965年の韓日関係は国内総生産(GDP)を基準として1対30の国力差から始まったが、今日の韓日関係は1対3水準に到達した。対称的な韓日関係では紛争状態をむしろ正常な状態だと認識する必要がある。
したがって、今後韓日は対等な関係を認めつつ共通の利益と戦略的な価値共有のために紛争を低い水準で管理しようとする認識の転換が切実だ。
ヤン・ギウン/翰林(ハンリム)大学政治行政学科教授・グローバル協力大学院長
国際司法裁判所(ICJ)への提訴は韓日両国に負担がある。韓国の立場で訴訟拒絶の理由を説明する負担がある。たとえ部分勝訴の結果が出ても国内的に敗北と受け入れられる政治的な負担が大きい。日本としては韓国が訴訟に応じない場合、裁判が開かれないためにICJ提訴の実益がない。強制徴用問題が国際的なイシューになれば他の被害国が同調する懸念もある。
日本は当分第3国仲裁委の設置を繰り返して要求し、輸出規制を強化する公算が大きい。日本は国際法上名分を蓄積してその名分の大きさに比例する力を行使することで国際社会の批判を避けながら望むことを手にに入れようとするだろう。
これに対抗して韓国はどう対応するだろうか。韓国も国際法と名分をもって正面対抗しなければならない。このために韓国が取れる戦略は何だろうか。
第一に、現状凍結のための暫定措置を交渉する必要がある。韓国政府は被害者を説得して日本企業の韓国内資産の現金化に対する強制執行を見送り、日本は追加的な輸出規制措置を見送る交渉だ。
第二に、請求権協定第3条を積極的に受け入れる戦略を展開する必要がある。韓国の不作為(当然すべき行為をわざとしない)が問題という名分を相手方に与えてはいけない。1953年英国とギリシャのアンバティエロス事件、50年ブルガリア・ハンガリー・ルーマニアの平和条約の解釈などICJ判例を見れば、条約に仲裁条項がある場合仲裁に応じる義務があると判示している。仲裁を受け入れても不法行為による個人の賠償請求権消滅の有無など強制徴用被害者の主張が争点に反映されれば韓国に不利にならない。
第三に、世界貿易機関(WTO)への提訴は実益をもう少し確かめる必要があるが、日本の報復措置が自由貿易の秩序を傷つけていることをWTOを通じて国際社会に積極的に発信する必要がある。
第四に、軍事情報保護協定(GSOMIA)と結び付けてはならない。日本が過去の問題を通商・安保と結び付けているが、これは日本にとってブーメランになるだろう.韓国が同じ方式で対応すれば米国の友好的な介入と仲裁を難しくさせる可能性がある。かえって日本の輸出規制が北核問題の解決に向けた韓日米3カ国の連携を難しくする安保上重大な障害だと米国を説得する必要がある。
第五に、韓国と日本は脱冷戦時代に見合った戦略対話を始める必要がある。両国は集団的なアイデンティティが衝突しているにもかかわらず、北核問題で協力しなければならない冷戦的ジレンマを抱えている。東アジアで米中葛藤を緩和して領域内平和を創り出すべき脱冷戦的な利益を共有しているためだ。
第六に、共生のための相互認識の転換が必要だ。1965年の韓日関係は国内総生産(GDP)を基準として1対30の国力差から始まったが、今日の韓日関係は1対3水準に到達した。対称的な韓日関係では紛争状態をむしろ正常な状態だと認識する必要がある。
したがって、今後韓日は対等な関係を認めつつ共通の利益と戦略的な価値共有のために紛争を低い水準で管理しようとする認識の転換が切実だ。
ヤン・ギウン/翰林(ハンリム)大学政治行政学科教授・グローバル協力大学院長
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