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20年を超える強制徴用訴訟、95歳の被害者「私のせいで大変なことに…」(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

昨年10月30日、ソウル瑞草区の大法院で強制徴用被害者であるイ・チュンシクさんが勝訴判決を受けた後に手を振っている。

今月1日に日本が発表した輸出規制に対して大きな影響が出ている。日本は「強制徴用判決に対する報復ではない」と明らかにしたが、発表以降、昨年大法院で勝訴確定判決を受けた強制徴用被害者イ・チュンシクさん(95)が「私のせいで大変なことになったのではないか」と心配し、光州(クァンジュ)からソウルに上京して弁護士に会ったりもした。

イさんは昨年の大法院宣告直後、「私一人が残って心痛くて悲しい」と胸の内を語っていた。イさんとともに新日鉄住金(現・日本製鉄)を相手取り韓国裁判所に訴訟を起こしたヨ・ウンテクさん、シン・チョンスさん、キム・ギュスさんは大法院の判決が出る前に亡くなった。ヨさんとシンさんは韓国裁判所に訴訟を起こす前の1997年、日本の裁判所でも訴訟を起こした。日本から始まった初訴訟から昨年韓国裁判所の確定判決まで20年余りの歳月が流れたが、実際の賠償はまだ済んでいないため、はるかに長い歳月が必要になったといえる。

◆日本裁判所の敗訴判決…違いがなかった韓国の1・2審


原告が大法院の確定判決を受けるまで、日本と韓国で合計8回の裁判があった。1997年大阪地方裁判所は、ヨ・ウンテクさんとシン・チョンスさんが日本製鉄と日本国を相手取り、強制徴用に対する損害賠償金と未払い賃金を返してほしいとして起こした訴訟で、原告側の請求を棄却した。抗訴裁判所である大阪高等裁判所も2002年に棄却した。最終裁判所である最高裁判所は2003年の上告棄却および上告不受理決定を下した。

日本の裁判所は現・日本製鉄と戦争前の日本製鉄はそれぞれ違う会社であるため原告が今の日本製鉄に強制徴用の責任を問うことができないと考えた。日本は1946年会社経理応急措置法と企業再建整備法を作った。この法によると、1946年8月11日午前0時(指定時)を基準に、特定会社の会計は新勘定と旧勘定に分離された。終戦後、今後の会社の発展に必要な部分は新勘定に、終戦前に発生した債券は旧勘定に分離して管理する。原告が主張した損害賠償慰謝料請求権は旧勘定に属するため、これを今の日本製鉄に対して責任を問えないと判断したのだ。

1965年韓日請求権協定とその後の日本の後続措置である財産権措置法も根拠になった。請求権協定には両国およびその国民の財産、権利および利益と請求権問題が完全かつ最終的に解決されたという文面が含まれた。日本は請求権協定を結んだ後、国内の後続措置として財産権措置法を作った。この法は「韓国及び同国国民の日本国又はその国民に対する債権であって、同協定2条3項の『財産、権利及び利益』に該当するものは、昭和40(1965)年6月22日において消滅したものとする」という内容が含まれている。

敗訴した原告は韓国裁判所の門を叩いた。2005年ソウル中央地方法院に日本製鉄を相手取り損害賠償訴訟を起こした。1・2審宣告だけで数年という歳月がかかったが、2009年ソウル高裁が出した結果も違わなかった。すでに日本裁判所で確定判決を受けたヨさんとシンさんには、日本判決が法理上問題がないとし、日本の判決をそのまま認めた。イさんらに対し、裁判所は「旧日本製鉄の強制労働は不法行為なので精神的苦痛を金銭的だけでも慰労する義務がある」という判断はするにはした。だが「旧日本製鉄と新日本製鉄は別の会社で、原告が強制労働を強いられた日から10年以内に訴訟を起こさなくてはならず、慰謝料を請求する権利が消滅した」と判断した。



20年を超える強制徴用訴訟、95歳の被害者「私のせいで大変なことに…」(2)


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