2018年10月30日、韓国大法院全員合議体が強制徴用被害者起こした損害賠償請求訴訟再上告審宣告公判で原告勝訴の判決を下した原審を最終確定した。
これに対して司会者が「協定を結びながら日本は『私たちが間違っていたので賠償する』と言って与えたものではなく、独立祝い金あるいは経済協力資金として与えたのだ。したがって被害者個人が個別企業から賠償を受ける自由は依然として存在し、我々大法院もそれが正しい判断した」と反論したが、黒田氏は自身の主張を続けた。黒田氏は「大法院の判決は韓国の国内事情による結果だ。条約は国際法だ。国際法が優先かどうかというのは国ごとに見解が違うが、日本側では国内的な事情があっても国際的な約束は守ってほしいという立場」と話した。
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