雇用労働部が就活生の求職活動を支援するために今年3月に導入した青年求職活動支援金(青年手当て)が本来の趣旨とは関係がないことに使われたことが分かった。
国会環境労働委院長であるキム・ハゴン議員が28日、雇用部に依頼した「青年手当て5月細部使用内訳」によると、1079件の使用内訳の中で相当数が青年手当ての導入趣旨に合わないことに使われた。
ある受給者は大型マートで40万ウォン(約3万7000円)で任天堂ゲーム機を購入し、就活ストレスを解消するためのものだと説明した。
他の受給者は歯の矯正費で50万ウォンを使った。出勤・退勤に利用したとして車のリース料金33万7180ウォンを使った受給者もいた。ある受給者は海外営業のために入れ墨を除去することに33万ウォンを使った。
ほとんどの受給者は塾の受講費、インターネット講義の受講費などに支出したが、一部はフィットネス、ジムの登録費、タブレットPCの購入、ヘッドホンの購入(41万9000ウォン)、スピーカーの購入(35万9000ウォン)、エアコンの購入(49万5000ウォン)など多少就活とは関連性がない所に使った。
雇用部は現在の低所得層の未就業青年を対象に一月当たり最大50万ウォン(最長6カ月)をクリーンカードの形態で支給している。クリーンカードの使用範囲は「ネガティブリスト」方式だと告知した。ホテル・宝くじの販売・遊興酒屋など使用制限業種に該当しなければ支援金を使用できるということだ。
しかし、30万ウォン以下の決済金額は使用の内訳、求職活動との関連性を釈明する必要がなく、青年手当ての無分別な使用をあおる可能性があるという批判が出ている。そのうえに、30万ウォン以上(一括払い)を決済する場合、内訳を釈明することを義務付けているが、支援金の趣旨に合わないところに使うといっても警告措置3回を受けてこそ支援が中断される。不適切に使われた支援金を還収する方法もない。
一方、雇用部は4月青年手当ての支給対象者1万2159人を選定して5月1日60億ウォンを支給した。この中で受給者が就職関連性を釈明した金額は4億ウォンにとどまった。
国会環境労働委院長であるキム・ハゴン議員が28日、雇用部に依頼した「青年手当て5月細部使用内訳」によると、1079件の使用内訳の中で相当数が青年手当ての導入趣旨に合わないことに使われた。
ある受給者は大型マートで40万ウォン(約3万7000円)で任天堂ゲーム機を購入し、就活ストレスを解消するためのものだと説明した。
他の受給者は歯の矯正費で50万ウォンを使った。出勤・退勤に利用したとして車のリース料金33万7180ウォンを使った受給者もいた。ある受給者は海外営業のために入れ墨を除去することに33万ウォンを使った。
ほとんどの受給者は塾の受講費、インターネット講義の受講費などに支出したが、一部はフィットネス、ジムの登録費、タブレットPCの購入、ヘッドホンの購入(41万9000ウォン)、スピーカーの購入(35万9000ウォン)、エアコンの購入(49万5000ウォン)など多少就活とは関連性がない所に使った。
雇用部は現在の低所得層の未就業青年を対象に一月当たり最大50万ウォン(最長6カ月)をクリーンカードの形態で支給している。クリーンカードの使用範囲は「ネガティブリスト」方式だと告知した。ホテル・宝くじの販売・遊興酒屋など使用制限業種に該当しなければ支援金を使用できるということだ。
しかし、30万ウォン以下の決済金額は使用の内訳、求職活動との関連性を釈明する必要がなく、青年手当ての無分別な使用をあおる可能性があるという批判が出ている。そのうえに、30万ウォン以上(一括払い)を決済する場合、内訳を釈明することを義務付けているが、支援金の趣旨に合わないところに使うといっても警告措置3回を受けてこそ支援が中断される。不適切に使われた支援金を還収する方法もない。
一方、雇用部は4月青年手当ての支給対象者1万2159人を選定して5月1日60億ウォンを支給した。この中で受給者が就職関連性を釈明した金額は4億ウォンにとどまった。
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