忠清北道陰城郡(チョンチョンブクド・ウムソングン)の外国人勤労者が労働者支援センター韓国語教室でハングルを勉強している。(写真=中央フォト)
黄代表はその理由について「内国人は国に税金を納めるなど我が国に寄与した方々で、彼らのために一定賃金を維持して税金の恩恵を与えることは、国民として義務を果たしてきて、また今後も義務を果たしていくから」と主張した。
◆勤労基準法・外国人労働者法、差別禁止
だが、韓国内の労働法は国籍を理由に勤労条件を差別できないように明文化している。勤労基準法は第6条「均等処遇」項目で「使用者は、勤労者に対して男女の性別を理由として差別的取扱いをすることができず、国籍、信仰又は社会的身分を理由として勤労条件に関して差別的取扱いをすることができない」と規定している。黄代表の移住労働者の賃金差別に関する主張はまず国内法に真っ向から反する。
あわせて「外国人勤労者の雇用などに関する法律」第4章第22条の「差別禁止」条項で「使用者は、外国人勤労者であるという理由により不当に差別した処遇をしてはならない」と規定している。
法律家出身である黄代表が勤労基準法や外国人勤労者の雇用などに関する法律を正しく知らずにこのような発言をしたのか、あるいは分かっていながらこのような主張をしたのかについては確認されていない。
◆日本の外国人材受け入れと保護政策
第一野党代表である黄代表の主張は、移住労働者を合法的に大勢受け入れて、彼らを支援して経済活力の底上げを図ろうとする隣国・日本の努力とは対照的だ。19日、日本経済新聞によると、日本政府は18日に移住労働者(日本では外国人労働者と呼称)受け入れ拡大に向けた関連閣僚会議を開き、支援政策を年内に改正することを決めた。日本政府は今年4月から一定の日本語能力でも「特定機能」があれば家族同伴でない5年在留資格を申請でき、特別な能力がある場合、家族を同伴して永住権に次ぐ長期滞在許可を申請できるようにした。これに該当する特定機能業種は、農業・漁業・食品製造業・飲食業・看病・ビル清掃・原材料工業・機械製造業・電力電気情報関連産業・建築・船舶工業・自動車修理・航空業・宿泊業など14種だ。
日本政府は今後5年以内に該当業種で26万2700人~34万5150人の外国人に該当分野の在留資格を付与することにしている。このため、すでに昨年126項目の細かい総合対応策を用意したことに続き、今回具体的な支援策を打ち出した。
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