文在寅(ムン・ジェイン)政府発足以降1年7カ月で初めて青瓦台(チョンワデ、大統領府)に対する検察の押収捜索が実施された。
尹永燦(ユン・ヨンチャン)青瓦台国民疎通首席は26日午後、記者らに携帯メールを送り、「自由韓国党の告発事件に関連してこの日、ソウル東部地検の検事と捜査官が押収捜索令状を執行した」として「青瓦台は手続きにより誠実に協力した」と明らかにした。しかし、尹首席「押収捜索の具体的な内容については確認することはできない」と伝えた。
押収捜索は、韓国党が任鍾皙(イム・ジョンソク)大統領秘書室長とチョ・グク民情首席など4人を職務遺棄および職権乱用の疑いで告発状を受け付けて6日目に、ソウル東部地検に事件が配当されて5日目にして行われた。
この日、押収捜索は検察の強制執行でない任意提出の方式で行われた。押収捜索の場所は青瓦台本館でない特別監察班が活動していた昌成洞(チャンソンドン)別館だ。民情首席室など秘書棟が位置した与民館にあった資料のうち一部も提出項目に含まれたという。
青瓦台核心関係者は「青瓦台内にあるセキュリティー施設などに対しては事前協議を経て令状に項目を指定すれば提出して再確認する方式で行われた」とし、「今回の事件に関連して検察の捜査に積極的に協力するという原則を立てておいている」と話した。この関係者は「今回の捜査はキム・テウ捜査官個人に焦点を当てた捜査」として「押収捜索の対象と場所もキム捜査官が報告書を生産して報告する過程に集中した」と説明した。
今まで青瓦台に対する強制押収捜索は一度もなかった。
初めて青瓦台への押収捜索が試みられたのは2012年11月12日、イ・グァンボム特別検察チームだ。特別検察チームは当時、李明博(イ・ミョンバク)元大統領の内谷洞(ネゴクトン)私邸敷地疑惑事件の捜査のために強制押収捜索を推進した。しかし、協議の末に通常の方式でない金融監督院研修院から必要な項目を任意提出してもらう形式で行われた。しかし、青瓦台が選別して提出した資料を通した捜査に限界を感じ、特別検察チームは再度強制押収捜索を要請したが、青瓦台の拒否により失敗に終わった。
2016年11月には「崔順実(チェ・スンシル)国政壟断事件」に関連した青瓦台政策調整首席事務室、付属秘書官事務室などに対する押収捜索が試みられた。押収捜索の主体は検察特別捜査本部だった。だが、当時検察も青瓦台本館境内に進入できず、青瓦台訪問客が利用する年豊門(ヨンプンムン)を通じて任意提出の形式で資料が渡された。
このため、2017年パク・ヨンス特別検察チームが青瓦台に対する押収捜索を再度試みた。しかし、弾劾訴追で職務が停止した朴槿恵(パク・クネ)前大統領に代わり、国政を総括していた黄教安(ファン・ギョアン)当時首相が押収捜索を拒否した。
青瓦台が本館などに対する強制捜査を拒否してきた背景は現行法の規定のためだ。刑事訴訟法第110条には「軍事保護施設の機関長は『軍事上秘密』を理由に押収捜索を拒否することができる」と記されている。同法第111兆にも「『公務上秘密』などを理由に押収を拒否することができる」という規定がある。
尹永燦(ユン・ヨンチャン)青瓦台国民疎通首席は26日午後、記者らに携帯メールを送り、「自由韓国党の告発事件に関連してこの日、ソウル東部地検の検事と捜査官が押収捜索令状を執行した」として「青瓦台は手続きにより誠実に協力した」と明らかにした。しかし、尹首席「押収捜索の具体的な内容については確認することはできない」と伝えた。
押収捜索は、韓国党が任鍾皙(イム・ジョンソク)大統領秘書室長とチョ・グク民情首席など4人を職務遺棄および職権乱用の疑いで告発状を受け付けて6日目に、ソウル東部地検に事件が配当されて5日目にして行われた。
この日、押収捜索は検察の強制執行でない任意提出の方式で行われた。押収捜索の場所は青瓦台本館でない特別監察班が活動していた昌成洞(チャンソンドン)別館だ。民情首席室など秘書棟が位置した与民館にあった資料のうち一部も提出項目に含まれたという。
青瓦台核心関係者は「青瓦台内にあるセキュリティー施設などに対しては事前協議を経て令状に項目を指定すれば提出して再確認する方式で行われた」とし、「今回の事件に関連して検察の捜査に積極的に協力するという原則を立てておいている」と話した。この関係者は「今回の捜査はキム・テウ捜査官個人に焦点を当てた捜査」として「押収捜索の対象と場所もキム捜査官が報告書を生産して報告する過程に集中した」と説明した。
今まで青瓦台に対する強制押収捜索は一度もなかった。
初めて青瓦台への押収捜索が試みられたのは2012年11月12日、イ・グァンボム特別検察チームだ。特別検察チームは当時、李明博(イ・ミョンバク)元大統領の内谷洞(ネゴクトン)私邸敷地疑惑事件の捜査のために強制押収捜索を推進した。しかし、協議の末に通常の方式でない金融監督院研修院から必要な項目を任意提出してもらう形式で行われた。しかし、青瓦台が選別して提出した資料を通した捜査に限界を感じ、特別検察チームは再度強制押収捜索を要請したが、青瓦台の拒否により失敗に終わった。
2016年11月には「崔順実(チェ・スンシル)国政壟断事件」に関連した青瓦台政策調整首席事務室、付属秘書官事務室などに対する押収捜索が試みられた。押収捜索の主体は検察特別捜査本部だった。だが、当時検察も青瓦台本館境内に進入できず、青瓦台訪問客が利用する年豊門(ヨンプンムン)を通じて任意提出の形式で資料が渡された。
このため、2017年パク・ヨンス特別検察チームが青瓦台に対する押収捜索を再度試みた。しかし、弾劾訴追で職務が停止した朴槿恵(パク・クネ)前大統領に代わり、国政を総括していた黄教安(ファン・ギョアン)当時首相が押収捜索を拒否した。
青瓦台が本館などに対する強制捜査を拒否してきた背景は現行法の規定のためだ。刑事訴訟法第110条には「軍事保護施設の機関長は『軍事上秘密』を理由に押収捜索を拒否することができる」と記されている。同法第111兆にも「『公務上秘密』などを理由に押収を拒否することができる」という規定がある。
この記事を読んで…