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【社説】憲政史上初、元最高裁判事の逮捕状請求とは=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
検察が昨日、梁承泰(ヤン・スンテ)司法府で法院行政処長を務めた朴炳大(パク・ビョンデ)、高永ハン(コ・ヨンハン)両前最高裁判事に対する逮捕状を請求した。職権乱用容疑という。直前政府の最高裁判事に対する逮捕状請求は憲政史上初めてのことだ。解放直後の反民族行為処罰政局、4・19革命、5・16軍事政変などの混乱期にもこのようなことはなかった。統合と未来に焦点を合わせるよりも「積弊捜査」に注力する国内の状況と司法不信の風土でなければあり得ないと考えられ、惨憺たる心境だ。

万人の尊敬を受ける地位からわずか数カ月間で犯罪者に転落した当事者の心境は複雑だろう。司法府がこのようになったことに対する責任感と同時に、管理者として熱心に仕事をしたことが何の罪になるのかという捜査に対する反感が共存するからだ。実際、今回の逮捕状請求は予想された手続きだった。検察が企画した司法壟断捜査フレームは林鍾憲(イム・ジョンホン)元次長の逮捕後、頂点の梁承泰(ヤン・スンテ)元大法院長(最高裁長官)に進むステップのように朴、高前最高裁判事を狙ったからだ。

罪を犯せば相応の罰を受けるのが法治主義の根幹だ。検察が請求した逮捕状には、両前判事が進歩性向判事を統制するためのいわゆる「判事ブラックリスト」作成に関与したと記載されている。また、民事・刑事、行政裁判に幅広く介入し、捜査情報を引き出したという容疑もある。それぞれ100枚を超える起訴状羅列犯罪事実だけを見ると大逆罪人といえるほどだ。しかし前最高裁判事の容疑者が「正当な業務指示だった」と強く容疑を否認している状況で有罪無罪を予断するのはまだ早い。


したがって早ければ5日ごろ行われる裁判所の逮捕状実質審査が何よりも重要となる。過程は公正、結果は正しくなければいけない。この事件の逮捕状担当判事は進歩や保守の理念に偏らず、提示された事実と証拠だけで裁判官の良心に基づいて最善の決定を下さなければいけない。



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