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「韓日の絡まった糸を解くために1+1+1基金も考慮できる」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
韓国大法院(最高裁)が先月30日に日本企業に対して強制徴用被害者に賠償するよう命じる判決を下したことに続き、29日に勤労挺身隊被害者に対する損害賠償責任も認めると、再び日本は強く反発した。河野太郎外相は「受け入れられない」と明らかにした。大法院の強制徴用判決以降、安倍政府は徴用の強制性まで否定して攻撃的な態度で韓国を非難している。加害者と被害者が逆転した奇形的な状況だ。申ガク秀(シン・ガクス)元駐日大使、梁起豪(ヤン・ギホ)聖公会(ソンゴンフェ)大学日本学科教授、尹徳敏(ユン・ドクミン)韓国外国語大学碩座教授、李元徳(イ・ウォンドク)国民大学日本学科教授ら韓日関係専門家4人に大法院の判決にともなう政府対策の方向について聞いてみた。

◆誰か先に動くべきか

大法院の賠償判決趣旨を尊重しながらも、1965年韓日協定以降、政府が一貫して維持してきた「強制徴用賠償問題は請求権協定で解決された」という立場を反映する妙手を探すことは容易ではない。各論で違いはあったが、いわゆる「1+1+1」方案が専門家の共通した提案だった。▼韓国政府▼日本が出した請求権資金を受けた韓国企業▼強制労働をさせた日本企業--の3者が被害者の傷を癒やす主体になるべきだというだ。


日本戦犯企業は1965年請求権協定を通じて免罪符を得ただけで、強制労働で利益をあげていた事実は変わらない。また、請求権資金の恩恵をうけた韓国企業もやはり道義的責任から自由ではないという指摘だ。ただし、「1+1+1」方案のうち、誰が義務的に参加して誰が自発的または象徴的に参加するのかに対しては意見が分かれた。「韓国政府と韓国企業は義務的に参加し、日本企業は自発的に参加するように門を開けるべき」(李元徳氏、尹徳敏氏)、「司法府は賠償主体を韓国政府ではない日本企業に特定した。日本企業と韓国企業が共同で参加して韓国政府が象徴的な意味で参加することが適切だ」(梁起豪氏)などだ。

◆ドイツ方式は代案になりえるか

法的な部分だけでみると、大法院判決を根拠に被害者が日本企業に対する財産差し押さえなどの強制措置を試みることは可能だ。だが、韓国大法院の判決は日本国内で効力がない。実際に被害者が賠償を受け取れる可能性は高くない。これについて専門家は1+1+1が主体になった基金を用意したり財団を設けたりする方案を提案した。申ガク秀氏はドイツの「記憶・責任・未来財団」を参考にするべきだと助言した。申氏は「ドイツは2000年に政府と企業が半分ずつ出した100億マルクで財団を設立し、ユダヤ人と東欧の強制労働被害者に補償した。3者が出した基金で補償することが韓日協力を通した円満な解決方案になりえる」と説明した。当時ドイツは連邦政府と企業6500カ所が出した記憶・責任・未来財団を通じて、100余カ国166万5000人に約44億ユーロ(約5685億円)を支払った。

◆対内外の説得がカギ

李元徳氏は「日本の懸念は韓国で『賠償要求津波』が広がること」としながら「1+1+1解決法を現実化するには韓国政府が先に日本政府に対して『65年体制を根本的に否定する新たな物質的補償を要求をしない』というメッセージを与える必要がある」と述べた。日本政府が「開き直り」態度を示したとしても、日本政府を説得してこそ日本企業が動くということだ。現在、日本政府が韓国に対して一貫して攻勢をかけながら、関連日本企業は賠償拒否を表明している。梁氏は「対策の核心は、被害者がひとまず呼応しなければならず、日本企業が入ってこなければならないという点」と述べた。

強制徴用訴訟で原告代理人を務めた法務法人ヘマルのイム・ジェソン弁護士は中央日報の電話取材に対し、1+1+1方案に対して「事実判決に伴う履行要求が原則的な主張だが、今回の事件は被害者が広範囲にわたり、歴史的な特徴もあるので、代理人として他のやり式での交渉に対してもオープンな立場」としながら「日本企業と韓国恩恵企業も一緒になって進めるやり方の賠償なら、我々にも検討の余地があるようだ」と述べた。

◆日本政府「韓国、一刻も早く是正措置を」

日本政府は三菱重工業徴用賠償判決に強く反発した。この日午後5時を過ぎて記者団の前に立った河野太郎外相は今回の判決に対して「これまでの未来志向に逆行する動きとはケタ違いの影響を及ぼす重大な出来事」とし「関係を維持していこうという人間にとってみれば、法的基盤を覆して、今日まで韓国政府の措置が何も取られていないことを憂慮している」と明らかにした。そのうえで「韓国政府には一刻も早く是正措置を取ってもらいたい」と述べた。外務省の秋葉剛男事務次官は李洙勲(イ・スフン)駐日韓国大使を外務省に呼び、今回の判決は「日韓請求権協定第2条に明らかに反している」と抗議した。



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