日帝強制徴用被害者が三菱重工業から一人8000万ウォン(808万円)の賠償受けることになった。韓国大法院(最高裁)で一度破棄差戻しを経て、2013年に再上告されてから約5年ぶりに下された最終結論だ。大法院2部(主審パク・サンオク大法官)は29日、故パク・チャンファンさんら強制徴用被害者と遺族23人が三菱重工業に対して起こした損害賠償請求訴訟で、各8000万ウォンを賠償するよう命じる原審を確定した。
1944年9~10月に強制徴用されて広島の三菱重工業機械製作所や造船所で働いたパクさんらは、2000年5月に釜山(プサン)地裁に強制徴用による損害賠償金と強制労働期間中に支払われなかった賃金を合算して1億100万ウォンをそれぞれ支払うよう求める訴訟を起こした。
1・2審は「不法行為があった日からはもちろん、日本との国交が正常化した1965年から起算しても、訴訟請求がそれから10年経過しており、損害賠償請求権が時効成立で消滅している」として原告敗訴の判決を下していた。
しかし、2012年5月大法院は「請求権が消滅時効成立で消滅したという被告の主張は、信義誠実の原則に反していて認めることはできない」とし、2審裁判を再度行うよう判決した。再び行われた2審は大法院の破棄差戻しの趣旨に沿って損害賠償請求権は消滅しなかったとし、三菱重工業に一人につき8000万ウォンを賠償するよう命じた。
大法院も今回は破棄差戻し審の判断が正しいとした。先月、新日鉄住金に強制徴用被害者に対して1億ウォンを賠償するよう命じた大法院全員合議体の判決が下されて、大法院で審議中だったこの事件も三菱側の賠償責任が認められるだろうと期待されていた。
ただし、このように大法院が三菱重工業の賠償責任も認めたことで、韓日間の外交的摩擦は避けられなくなったとの展望も出ている。
1944年9~10月に強制徴用されて広島の三菱重工業機械製作所や造船所で働いたパクさんらは、2000年5月に釜山(プサン)地裁に強制徴用による損害賠償金と強制労働期間中に支払われなかった賃金を合算して1億100万ウォンをそれぞれ支払うよう求める訴訟を起こした。
1・2審は「不法行為があった日からはもちろん、日本との国交が正常化した1965年から起算しても、訴訟請求がそれから10年経過しており、損害賠償請求権が時効成立で消滅している」として原告敗訴の判決を下していた。
しかし、2012年5月大法院は「請求権が消滅時効成立で消滅したという被告の主張は、信義誠実の原則に反していて認めることはできない」とし、2審裁判を再度行うよう判決した。再び行われた2審は大法院の破棄差戻しの趣旨に沿って損害賠償請求権は消滅しなかったとし、三菱重工業に一人につき8000万ウォンを賠償するよう命じた。
大法院も今回は破棄差戻し審の判断が正しいとした。先月、新日鉄住金に強制徴用被害者に対して1億ウォンを賠償するよう命じた大法院全員合議体の判決が下されて、大法院で審議中だったこの事件も三菱側の賠償責任が認められるだろうと期待されていた。
ただし、このように大法院が三菱重工業の賠償責任も認めたことで、韓日間の外交的摩擦は避けられなくなったとの展望も出ている。
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