1944年9~10月に強制徴用されて広島の三菱重工業機械製作所や造船所で働いたパクさんらは、2000年5月に釜山(プサン)地裁に強制徴用による損害賠償金と強制労働期間中に支払われなかった賃金を合算して1億100万ウォンをそれぞれ支払うよう求める訴訟を起こした。
1・2審は「不法行為があった日からはもちろん、日本との国交が正常化した1965年から起算しても、訴訟請求がそれから10年経過しており、損害賠償請求権が時効成立で消滅している」として原告敗訴の判決を下していた。
1・2審は「不法行為があった日からはもちろん、日本との国交が正常化した1965年から起算しても、訴訟請求がそれから10年経過しており、損害賠償請求権が時効成立で消滅している」として原告敗訴の判決を下していた。
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