千議員は7日、国会事務処国際局に「大法院の強制徴用事件判決と韓日両国の友好関係維持方案」という題名の公開書簡を提出した。書簡は韓国外交部を通じて日本外務省に送られる予定だ。
千議員はこの書簡で「韓国大法院は強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権は1965年韓日請求権協定の適用対象に含まれないと判示した」とし「協定文でもその付属書のどこにも日本植民支配の不法性を言及する内容が全くない点などに照らし、請求権協定は日本の不法植民支配に対する賠償を請求するためのものではなく、サンフランシスコ条約第4条に基づいて韓日両国間の財政的・民事的債権・債務関係を解決するための協定だったということ」と指摘した。
千議員はこの書簡で「韓国大法院は強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権は1965年韓日請求権協定の適用対象に含まれないと判示した」とし「協定文でもその付属書のどこにも日本植民支配の不法性を言及する内容が全くない点などに照らし、請求権協定は日本の不法植民支配に対する賠償を請求するためのものではなく、サンフランシスコ条約第4条に基づいて韓日両国間の財政的・民事的債権・債務関係を解決するための協定だったということ」と指摘した。
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