梁承泰(ヤン・スンテ)大法院長時代に、日本との特別協定を通じて20万人に達する強制徴用被害者の損害賠償を終えようとした文書を、韓国検察が確保した。
ソウル中央地検司法壟断捜査チームは、2013年12月に司法行政事務を管掌する法院行政処が作成した「将来のシナリオの縮約」という題名の対外秘文書を調査している。
6日、検察によると、この文書には韓米行政協定(SOFA)のような特別協定を韓国と日本が作って、別途の財団を通じて訴訟に対応する方案がまとめられている。SOFA協定が在韓米軍に特別な法的地位を与えているように、日本企業の代わりに財団が責任を負うようにするというやり方だ。
特別協定は国内法の適用を受けないため、韓国内の判決に日本企業が負担しなければならない責任を軽減することができる。他の強制徴用被害者が訴訟を起こしても、その対象を韓国政府あるいは韓国と日本企業が設立した財団に限定しようとするものだ。
文書が作成された時期は、ソウル高裁で新日鉄住金(旧・新日本製鉄)が強制徴用被害者に各1億ウォン(約1000万円)の損害賠償金を支払うよう命じる判決が下された時点(2013年7月)から5カ月後だ。文書には100億ウォンを韓国と日本企業が分担する方案も記されている。
文書にはまた、訴訟に参加していない残りの被害者(20万人で推定)の賠償金を300万ウォン程度に減らすシナリオも含まれている。大法院が和解や調停を試みて時間が流れる間、残りの被害者の消滅時効が完成され、このように訴訟ができない状態になれば、結局、被害者の賠償金はドイツと同程度となる300万ウォン程度が適正な補償金になるという内容だ。財団設立時期も消滅時効が完成される2015年5月を考慮するべきだという構想も記されている。
検察はこの文書が2013年12月に青瓦台(チョンワデ、大統領府)と大法院が会って強制徴用訴訟の延期方案について話し合った直後、林鍾憲(イム・ジョンホン)当時法院行政処次長の指示で作成されたとみている。
ソウル中央地検司法壟断捜査チームは、2013年12月に司法行政事務を管掌する法院行政処が作成した「将来のシナリオの縮約」という題名の対外秘文書を調査している。
6日、検察によると、この文書には韓米行政協定(SOFA)のような特別協定を韓国と日本が作って、別途の財団を通じて訴訟に対応する方案がまとめられている。SOFA協定が在韓米軍に特別な法的地位を与えているように、日本企業の代わりに財団が責任を負うようにするというやり方だ。
特別協定は国内法の適用を受けないため、韓国内の判決に日本企業が負担しなければならない責任を軽減することができる。他の強制徴用被害者が訴訟を起こしても、その対象を韓国政府あるいは韓国と日本企業が設立した財団に限定しようとするものだ。
文書が作成された時期は、ソウル高裁で新日鉄住金(旧・新日本製鉄)が強制徴用被害者に各1億ウォン(約1000万円)の損害賠償金を支払うよう命じる判決が下された時点(2013年7月)から5カ月後だ。文書には100億ウォンを韓国と日本企業が分担する方案も記されている。
文書にはまた、訴訟に参加していない残りの被害者(20万人で推定)の賠償金を300万ウォン程度に減らすシナリオも含まれている。大法院が和解や調停を試みて時間が流れる間、残りの被害者の消滅時効が完成され、このように訴訟ができない状態になれば、結局、被害者の賠償金はドイツと同程度となる300万ウォン程度が適正な補償金になるという内容だ。財団設立時期も消滅時効が完成される2015年5月を考慮するべきだという構想も記されている。
検察はこの文書が2013年12月に青瓦台(チョンワデ、大統領府)と大法院が会って強制徴用訴訟の延期方案について話し合った直後、林鍾憲(イム・ジョンホン)当時法院行政処次長の指示で作成されたとみている。
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