韓国日報は5日、外交部が作成した「慰安婦合意違憲確認」に対する答弁書にこうした内容が含まれていると報道した。報道によると外交部の康京和(カン・ギョンファ)長官は6月、憲法裁判所に「請求人の基本権が侵害される可能性自体が認められない。審判請求を却下してほしい」という趣旨の意見書を提出した。康長官は該当訴訟の被請求人だ。外交部はこの文書で「審判請求が憲法訴願手続きと要件上適合しないので却下しなければならない。慰安婦問題は政府の政策的努力を通じて扱うことが憲法に合致する」と主張した。
却下とは本案判断以前に訴訟当事者が裁判を請求する資格がない時に下す処分だ。該当文書によると、外交部は慰安婦合意が憲法訴願対象でないと主張していることになる。外交部はその根拠として、▽法的効力を持つ条約ではなく外交的合意にすぎず▽外交当局者間の政治的宣言により個別賠償請求権をはじめとする法的権利や基本権が直接侵害されはしない▽「イラク派兵」など高度な外交的行為は憲法訴願対象とできず却下した前例――の3つを挙げた。
却下とは本案判断以前に訴訟当事者が裁判を請求する資格がない時に下す処分だ。該当文書によると、外交部は慰安婦合意が憲法訴願対象でないと主張していることになる。外交部はその根拠として、▽法的効力を持つ条約ではなく外交的合意にすぎず▽外交当局者間の政治的宣言により個別賠償請求権をはじめとする法的権利や基本権が直接侵害されはしない▽「イラク派兵」など高度な外交的行為は憲法訴願対象とできず却下した前例――の3つを挙げた。
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