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韓国外交部「慰安婦合意憲法訴願却下」意見書提出

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
外交部が2015年韓日慰安婦合意関連憲法訴願に対し「慰安婦被害者は訴訟を起こす資格がない」という趣旨の意見を出し議論になっている。

韓国日報は5日、外交部が作成した「慰安婦合意違憲確認」に対する答弁書にこうした内容が含まれていると報道した。報道によると外交部の康京和(カン・ギョンファ)長官は6月、憲法裁判所に「請求人の基本権が侵害される可能性自体が認められない。審判請求を却下してほしい」という趣旨の意見書を提出した。康長官は該当訴訟の被請求人だ。外交部はこの文書で「審判請求が憲法訴願手続きと要件上適合しないので却下しなければならない。慰安婦問題は政府の政策的努力を通じて扱うことが憲法に合致する」と主張した。

却下とは本案判断以前に訴訟当事者が裁判を請求する資格がない時に下す処分だ。該当文書によると、外交部は慰安婦合意が憲法訴願対象でないと主張していることになる。外交部はその根拠として、▽法的効力を持つ条約ではなく外交的合意にすぎず▽外交当局者間の政治的宣言により個別賠償請求権をはじめとする法的権利や基本権が直接侵害されはしない▽「イラク派兵」など高度な外交的行為は憲法訴願対象とできず却下した前例――の3つを挙げた。


こうした内容に対し一部では外交部が本格的な法廷争いまで進むのを避けるために訴訟却下を主張していると判断している。先月30日に大法院(最高裁)全員合議体が日帝強制徴用被害者の損害賠償訴訟で日本企業の賠償判決を下したが、韓国政府は被害者に対する具体的な立場を出せないのと同じ脈絡ということだ。

外交部は今回の文書に対して「慰安婦合意は形式上条約でなく政治的合意で、国民の権利義務を直接扱っていない。合意の是非を離れ法理上憲法訴願対象ではないという(原則的な水準の答弁である)こと」と釈明した。

これに先立ち2015年12月に朴槿恵(パク・クネ)政権は日本政府と慰安婦問題に対し「最終的で不可逆的」という表現が盛り込まれた合意文に署名した。これに対し2016年3月に民主社会のための弁護士会は「日本政府の法的責任が認められておらず、被害当事者の意思が反映されていない」「慰安婦合意は被害者の財産権、幸福追及権、知る権利、外交的保護を受ける権利など基本権を侵害しており違憲」として慰安婦被害者29人と遺族、生存被害者12人を代理して憲法訴願を請求した。



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