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【時論】強制徴用判決の影響、韓日協力で解決するべき(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
先月30日、韓国大法院(最高裁に相当)全員合議体は、日本植民支配時代の強制徴用被害者が新日鉄住金を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で、原告に慰謝料1億ウォン(約1000万円)の支払いを命じる原審判決を確定した。今回の判決は、原告の請求が日本の不法植民支配と侵略戦争の実行に直結した日本企業の反人道的不法行為を理由にした慰謝料ということで、財政的・民事的な債権・債務関係を解決した1965年韓日請求権協定の適用範囲から除外されると判断した。

今回の判決で、20余年間にわたって大きな苦痛を味わってきた被害者が救済されることになったのは幸いだが、韓日関係には多様な含意を内包している。第一に、判決で長期間停滞状態にある韓日関係がさらに冷え込むおそれがある。安倍首相は今月1日の衆議院予算委員会で「1965年の日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決している。あり得ない判断だ。国際裁判も含め、あらゆる選択肢を視野に入れて、毅然と対応していく」という反応を表した。

第二に、判決は日本植民支配の不法性問題を再び表面化させた。韓日国交正常化交渉の難題の一つが植民支配の不法性をめぐる対立だった。結局、各自が別々の解釈する「異見合意」を通した折衝の産物が1910年以前の条約の効力に関する基本条約第2条の「もはや無効」という文面と請求権協定だ。今回の判決は植民支配不法性に照明を当てて原告の請求を請求権協定適用対象から除外することによって、過去の本質的対立を水面上に引き上げた。


第三に、今回の判決は、請求権協定の堤防を崩す効果を通じて他の歴史問題の論争を活性化させる契機を与えることによって、韓日の歴史和解に相当な負担をもたらすことになりかねない。第四に、判決は強制徴用問題は請求権協定で解決されたという2005年の官民共同委員会の決定および類似の事件に関する2012年5月10日大法院民事2部の上告審判決と真っ向から対立する。「司法自制」の問題とともに、行政府の立場変更問題が浮上する。第五に、判決は韓国の公信力に否定的な影響を及ぼすだろう。2015年日本軍慰安婦合意の無力化に続き、従来の立場を覆す大法院の判決まで出て、日本と国際社会における韓国の信頼度を落とすことになる。



【時論】強制徴用判決の影響、韓日協力で解決するべき(2)


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