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徴用の“恨”は晴らしたが…日本に反論する外交戦は今から(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
大法院が1965年に締結した韓日請求権協定を通じて強制徴用被害者の「個人の損害賠償請求権」は解決されなかったと判断した根拠は、協定に日本植民支配の不法性が明示されなかったことだ。


不法性が明示されていないのは明らかな事実だ。当時の請求権協定に日本植民支配の不法性を明示できないのは、韓国が処していた国際外交的状況の影響が大きかった。大法院の判決文にもあるように、韓日協定の開始点になったサンフランシスコ条約(1951)第4条は、植民支配被害に対する賠償ではなく財産上の債権・債務関係処理だけを規定している。また、韓国戦争(朝鮮戦争)の勃発などでアジアでの反共阻止ラインを形成するために韓日修交が必要だった米国の圧迫も強かった。最初から米国が主導したサンフランシスコ条約で日本の不法植民支配行為を寛大に処理したのもこのためだった。




徴用の“恨”は晴らしたが…日本に反論する外交戦は今から(2)


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