日帝強制徴用被害者が日本の新日鉄住金(旧・新日本製鉄)を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で勝訴し、今後どのような形で賠償が行われるかも関心だ。新日鉄住金が持っているポスコの持分に対する強制執行なども議論されているが、実際に可能かどうかは不明だ。
まず、新日鉄住金が判決により直接慰謝料を支払えば簡単に解決される。しかし、そのような可能性は大きくない。新日鉄住金は30日、「きわめて遺憾」として「判決の内容を精密に調査して日本政府の対応状況などに基づき、適切に対応するだろう」と明らかにした。これに先立ち、韓国裁判所の判決に従うという意思を明らかにしたことがあるが、日本政府の立場など政治的状況を考慮すると、賠償を拒否する確率が高い。
もし慰謝料を支払わなければその後は強制執行の手続きが続く可能性がある。新日鉄住金が日本で持っている資産に対して日本裁判所に強制執行を要請することも可能だが、それに先立って日本裁判所は賠償責任がないという判決を下したため、受け入れられる可能性は希薄だ。これを受け、強制執行は新日鉄住金が韓国で持っている資産に対してのみ処理できる。
一番最初に取り上げられたのは新日鉄住金が持っているポスコの持分だ。訴訟で被害者を代理した法務法人ヘマルのキム・セウン弁護士は「通常の手続き上、裁判所の執行文を受けて強制執行の手続きに進めることができる」として「まだどのような国内財産があるかを確認する手続きを進めたことはないが、ポスコに3%程度の持分を持っているから、これに対する強制執行の可能性がある」と明らかにした。
業界によると、実際、新日鉄住金は昨年を基準に3.32%のポスコ持分を保有している。両社は2000年、戦略的パートナー関係を結んで互いに持分を保有することにした。それ以来、両側は時によって互いに持分を増やしたり減らしたりし、ポスコも現在新日鉄住金の持分1.65%を保有している。新日鉄住金が持っているポスコの持分3.32%は7000億ウォン(約695憶円)以上の価値だ。被害者それぞれ1億ウォンずつの慰謝料支給には何の問題がない。
しかし、これを国内保有資産として見なして強制執行できるかが未知数だ。新日鉄住金が持っている持分が国内証券市場でない、ニューヨーク証券取引所で買い入れた株式預託証書(DR)であるためだ。大手法律事務所のある弁護士は「海外証券市場で取り引きしたDRを国内財産として見なすことができるかが問題で、これを差し押さえるために米国裁判所に強制執行を要請する必要があるかもしれない、受け入れられるかが不明だ」と話した。
それ以外に国内資産として見られるのは新日鉄住金が国内企業と取り引きする過程で発生した売上債権だ。業界関係者は「新日鉄住金はポスコをはじめ、さまざまな会社と取り引きをして国内市場に物を売っているため、他の資産を探す必要なく売上債権を差し押さえるのが最も簡単な方法」と話した。株式や売上債権を除けば、国内で営業中である新日鉄住金の系列会社の資産などが残っているが、系列会社の資産は強制執行の対象でない。
キム・セウン弁護士は「2013年に言い渡された判決により、仮執行ができる根拠はすでに用意されていたが、5年間仮執行を進めなかったのは新日鉄住金が判決の趣旨を受け入れて履行することを待っていた側面もある」とし「多様な可能性を開けて今後、強制執行の手続きを選択するかについてもう少し議論したい」と話した。
一方、新日鉄住金とポスコは長い間事業的に競争、あるいは協力してきた関係だ。ポスコ創立当時、韓国は鉄鋼分野の技術ノウハウや事業基盤が全くなかったため、新日鉄住金が相当部分技術を支援した。2012年、新日鉄住金から高性能電気降板製造技術を流出したという理由でポスコを相手取って訴訟を提起して法廷で争ったりもしたが、それ以降も両社は協力関係を続けている。
まず、新日鉄住金が判決により直接慰謝料を支払えば簡単に解決される。しかし、そのような可能性は大きくない。新日鉄住金は30日、「きわめて遺憾」として「判決の内容を精密に調査して日本政府の対応状況などに基づき、適切に対応するだろう」と明らかにした。これに先立ち、韓国裁判所の判決に従うという意思を明らかにしたことがあるが、日本政府の立場など政治的状況を考慮すると、賠償を拒否する確率が高い。
もし慰謝料を支払わなければその後は強制執行の手続きが続く可能性がある。新日鉄住金が日本で持っている資産に対して日本裁判所に強制執行を要請することも可能だが、それに先立って日本裁判所は賠償責任がないという判決を下したため、受け入れられる可能性は希薄だ。これを受け、強制執行は新日鉄住金が韓国で持っている資産に対してのみ処理できる。
一番最初に取り上げられたのは新日鉄住金が持っているポスコの持分だ。訴訟で被害者を代理した法務法人ヘマルのキム・セウン弁護士は「通常の手続き上、裁判所の執行文を受けて強制執行の手続きに進めることができる」として「まだどのような国内財産があるかを確認する手続きを進めたことはないが、ポスコに3%程度の持分を持っているから、これに対する強制執行の可能性がある」と明らかにした。
業界によると、実際、新日鉄住金は昨年を基準に3.32%のポスコ持分を保有している。両社は2000年、戦略的パートナー関係を結んで互いに持分を保有することにした。それ以来、両側は時によって互いに持分を増やしたり減らしたりし、ポスコも現在新日鉄住金の持分1.65%を保有している。新日鉄住金が持っているポスコの持分3.32%は7000億ウォン(約695憶円)以上の価値だ。被害者それぞれ1億ウォンずつの慰謝料支給には何の問題がない。
しかし、これを国内保有資産として見なして強制執行できるかが未知数だ。新日鉄住金が持っている持分が国内証券市場でない、ニューヨーク証券取引所で買い入れた株式預託証書(DR)であるためだ。大手法律事務所のある弁護士は「海外証券市場で取り引きしたDRを国内財産として見なすことができるかが問題で、これを差し押さえるために米国裁判所に強制執行を要請する必要があるかもしれない、受け入れられるかが不明だ」と話した。
それ以外に国内資産として見られるのは新日鉄住金が国内企業と取り引きする過程で発生した売上債権だ。業界関係者は「新日鉄住金はポスコをはじめ、さまざまな会社と取り引きをして国内市場に物を売っているため、他の資産を探す必要なく売上債権を差し押さえるのが最も簡単な方法」と話した。株式や売上債権を除けば、国内で営業中である新日鉄住金の系列会社の資産などが残っているが、系列会社の資産は強制執行の対象でない。
キム・セウン弁護士は「2013年に言い渡された判決により、仮執行ができる根拠はすでに用意されていたが、5年間仮執行を進めなかったのは新日鉄住金が判決の趣旨を受け入れて履行することを待っていた側面もある」とし「多様な可能性を開けて今後、強制執行の手続きを選択するかについてもう少し議論したい」と話した。
一方、新日鉄住金とポスコは長い間事業的に競争、あるいは協力してきた関係だ。ポスコ創立当時、韓国は鉄鋼分野の技術ノウハウや事業基盤が全くなかったため、新日鉄住金が相当部分技術を支援した。2012年、新日鉄住金から高性能電気降板製造技術を流出したという理由でポスコを相手取って訴訟を提起して法廷で争ったりもしたが、それ以降も両社は協力関係を続けている。
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