ヨさんらは1997年12月、日本政府と新日本製鉄を相手取り損害賠償金、未支払賃金などの支払いを求める訴訟を大阪地裁で起こした。下級審に続いて2003年には日本最高裁判所で原告敗訴が確定した。「新日本製鉄は日本製鉄を継承しておらず、ヨさんらの請求権は1965年の韓日請求権協定で消滅した」という理由だ。
日本国内の訴訟が敗訴で終わると、強制徴用被害者は2005年、韓国国内の裁判所で訴訟を起こした。1、2審ともに「新日本製鉄に損害賠償責任はない」と判決したが、最高裁(主審キム・ヌンファン最高裁判事)は2012年5月、「日本裁判所の判決は日帝強占期の強制動員自体を『不法』とみる大韓民国の憲法の核心的価値と正面から衝突する」として判決を覆した。差し戻し審のソウル高裁は事件をまた審理し、2013年に「新日本製鉄は1億ウォン(約1000万円)ずつ賠償すべき」と判決した。
日本国内の訴訟が敗訴で終わると、強制徴用被害者は2005年、韓国国内の裁判所で訴訟を起こした。1、2審ともに「新日本製鉄に損害賠償責任はない」と判決したが、最高裁(主審キム・ヌンファン最高裁判事)は2012年5月、「日本裁判所の判決は日帝強占期の強制動員自体を『不法』とみる大韓民国の憲法の核心的価値と正面から衝突する」として判決を覆した。差し戻し審のソウル高裁は事件をまた審理し、2013年に「新日本製鉄は1億ウォン(約1000万円)ずつ賠償すべき」と判決した。
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