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徴用被害補償問題、これまでの韓国政府の立場

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
韓国最高裁判所の強制徴用損害賠償判決(30日)の争点は1965年の韓日協定で個人の賠償請求権が解決されたかどうかだ。最高裁が請求権を認める場合、韓日協定以来53年ぶりの立場の変更となる。

韓国政府がその間、強制徴用者個人の賠償請求権はすでに消滅したという公式の立場を維持してきたのには理由がある。韓日協定締結の過程ですでに該当問題が扱われたからだ。

両国が65年の協定締結にいたるまで交渉は14年間にわたり行われた。強制徴用被害補償問題については1952年に財産請求権委員会を設置して議論を始めた。韓国側は「対日請求要綱」を提出し、ここの8項目について双方の激しい攻防があった。このうち5項目で韓国は「被徴用韓国人の未収金およびその他請求権を返済すること」を要求した。


この過程で日本は徴用被害個人に対して日本政府が直接賠償する案を取り上げた。しかし韓国側は「個人に対しては韓国国内で処理する。補償金の支払いは日本から補償金を受けた後、韓国内で処理することができる問題」とし、国が賠償金を受けて被害国民に分けると主張した。国際法的に通用する「一括補償協定(lump-sum settlement)」方式だった。61年の交渉で韓国は具体的に強制徴用被害生存者1人あたり200ドル、死者1人あたり1650ドルずつ計3億6400万ドルを決め、日本に要求した。

しかし日本が出す資金の性格をめぐり双方は平行線をたどった。植民支配を合法と見る日本は「経済協力資金」という札を付けようとしたが、韓国側は植民支配清算の意味があるべきだとして対立した。結局、国交正常化のための政治的な妥結があり、関連条約は「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する協定」と題して折衝した。

しかし協定第1条で日本が3億ドルの無償供与と2億ドルの政府借款を提供することにし、第2条で請求権問題が完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認すると規定し、1条と2条の相関関係を明確に言及していない。日本の資金提供が請求権解決のためかどうか明確に整理せず、あいまいに処理されたのだ。

強制徴用被害者の賠償請求権問題が再び水面上に浮上したのは2005年、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権が韓日協定交渉関連の外交文書を全面的に公開してからだ。盧大統領は同年の三一節(独立運動記念日)の演説で「被害者としては国が(韓日協定を締結して)国民一人一人の請求権を一方的に処分したことを納得しがたいはず」とし「遅れたが、今からでも政府はこの問題の解決に向けて積極的に努力する」と述べた。

関連の検討のため首相室傘下に「韓日会談文書公開官民共同委員会」が設置された。当時の李海チャン(イ・ヘチャン)首相、李容勲(イ・ヨンフン)弁護士が共同委員長を務め、65年に締結された請求権協定の効力の範囲と、これに基づく政府の対策について議論した。

共同委は同年8月26日、「韓日請求権協定は日本の植民支配の賠償を請求するためのものでなく、韓日両国間の財政的、民事的債権・債務関係を解決するためのものであり、したがって日本軍慰安婦問題など日本政府や軍など国家権力が関与した反人道的不法行為に対しては請求権協定によって解決されたと見ることはできず、日本政府の法的責任が残っている。サハリン同胞問題と原爆被害者問題も請求権協定に含まれていない」と明らかにした。▼日本軍慰安婦▼サハリン同胞▼原爆被害に対する賠償請求権は未解決という点を明確にした。

しかし強制動員被害者についてはすでに解決済みという立場を明らかにした。「請求権協定を通じて日本から受けた無償3億ドルは個人財産権、朝鮮総督府の対日債権など韓国政府が国家として持つ請求権、強制徴用被害補償問題解決の性格を帯びた資金などが包括的に考慮されたと見るべき」とした。そして韓国政府にこの人たちを救済する「道義的な責任」があると言及した。

政府はその後、強制徴用被害補償問題は韓日協定で解決済みという立場を維持してきた。文在寅(ムン・ジェイン)政権に入っても同じだった。しかし最近、強制徴用関連の司法取引に対する捜査が始まると、「捜査中の事件について言及するのは適切でない」と立場を変えた。



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