韓国の康京和外交部長官(右)と日本の河野太郎外相(左)が今年9月、米ニューヨークで開かれた会談に先立ち握手をしている。(写真提供=韓国外交部)
今回の判決の核心は、徴用被害者の個人請求権が1965年韓日請求権協定の下でも有効かどうかという点だ。これまで韓国政府は「請求権問題の『完全かつ最終的な解決』を確認した65年協定で、個人請求権問題は解決された」という立場を取ってきた。
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韓国の康京和外交部長官(右)と日本の河野太郎外相(左)が今年9月、米ニューヨークで開かれた会談に先立ち握手をしている。(写真提供=韓国外交部)
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