韓国経済研究院によると、支配構造に関する大企業の選択権は全くないという。特に資産2兆ウォン(約2000億円)以上の上場企業の場合、取締役会・監査委員会・社外取締役候補推薦委員会を義務的に設置しなければならない。取締役会の過半を占める社外取締役が監査委員会の3分の2以上でなければいけないという強制条項もある。
韓国経済研究院は「このような強制条項が企業経営の安定性確保に障害として作用するおそれがある」と指摘した。
韓国経済研究院は「このような強制条項が企業経営の安定性確保に障害として作用するおそれがある」と指摘した。
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