このような指摘を一部勘案したように、裁判所は昨年5月15日から、改正後の交通事故致死事件(危険運転致死)の量刑基準を適用している。飲酒死亡事故運転者に対して、懲役3年から4年6月までの間で宣告が行われている。改正前の交通事故致死事件の基本区間刑量を6カ月増やしたが、加重区間(1~3年)はそのままだ。飲酒・乱暴運転をさらに厳しく処罰するとして特別加重要素に飲酒などを含めたが、加重要素が2件以上ある場合、量刑基準で勧告する刑量の上限の半分だけを加えるようにした。例えば、飲酒運転の前歴がある人が、再び飲酒運転事故で人を死亡させた場合、量刑基準通りなら最高刑量は4年6月だ。
実際、昨年8月、裁判所は人をはねて死亡させた常習飲酒運転手に懲役3年を言い渡した。検察は懲役10年を求刑した。検察は直ちに控訴したが、控訴審で棄却されて原審が確定した。
常習飲酒運転者が死亡事故を起こしたら…日本は懲役22年、米国15年、韓国は3年(2)
実際、昨年8月、裁判所は人をはねて死亡させた常習飲酒運転手に懲役3年を言い渡した。検察は懲役10年を求刑した。検察は直ちに控訴したが、控訴審で棄却されて原審が確定した。
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