◆崔順実被告ら秘線実勢(陰の実力)による国政壟断
弾劾案は、崔順実被告と「青瓦台の権力3人組(ドアノブ3人衆)」ら朴大統領の「秘線」に指定された彼らの国政壟断関連事案について重大な憲法違反だと規定した。国民の党の金寬永(キム・グァンヨン)院内首席副代表は「大統領の秘線組織である彼らは、国家政策や閣僚会議事項に介入して影響力を行使し、秘密文書を流出させた」とし「朴大統領はこれを放置し、憲法の基礎である国民主権主義(憲法1条1項)と代議民主主義(憲法第67条)等を否定し、憲法守護義務(憲法第66条)を破った」と指摘した。また、チャ・ウンテク被告らが金鍾徳(キム・ジョンドク)文化体育観光部長官任命など各種人事に介入した件も、職業公務員制度(憲法第7条)と大統領の公務員任免権(憲法第78条)違反に該当すると明示した。
弾劾案は、崔順実被告と「青瓦台の権力3人組(ドアノブ3人衆)」ら朴大統領の「秘線」に指定された彼らの国政壟断関連事案について重大な憲法違反だと規定した。国民の党の金寬永(キム・グァンヨン)院内首席副代表は「大統領の秘線組織である彼らは、国家政策や閣僚会議事項に介入して影響力を行使し、秘密文書を流出させた」とし「朴大統領はこれを放置し、憲法の基礎である国民主権主義(憲法1条1項)と代議民主主義(憲法第67条)等を否定し、憲法守護義務(憲法第66条)を破った」と指摘した。また、チャ・ウンテク被告らが金鍾徳(キム・ジョンドク)文化体育観光部長官任命など各種人事に介入した件も、職業公務員制度(憲法第7条)と大統領の公務員任免権(憲法第78条)違反に該当すると明示した。
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