辛格浩(シン・ギョクホ、重光武雄)ロッテグループ総括会長(94)の妹のソハ氏は2005年1月に死去した。ソハ氏には長男ソ・ジョンギュ氏(64)ら2男3女がいた。同年4月、辛総括会長は弟の辛春浩(シン・チュンホ)農心グループ会長(84)らと一緒にお金を集め、ジョンギュ氏に伝えた。金額は数十億ウォンだったという。
このお金で長男ジョンギュ氏は19億ウォン相当のソウル大峙洞(テチドン)のマンションを、長女ギョンジャ氏(58)は6億ウォン台のマンションを購入した。基礎生活受給者として月に48万ウォンずつ受けて暮らしていた三女ヒワン氏(47)も高陽市(コヤンシ)に2億4000万ウォンのマンションを購入した。ジョンギュ氏はヒワン氏には毎月250万ウォンずつ送ったりもした。
しかし、二女チョンリム氏(54)には分けていなかった。チョンリム氏は「伯父(辛総括会長)からの香典のうち5分の1は自分の分だが、兄は渡さなかった。その一部の1億ウォンを支払うべき」として訴訟を起こした。「他の兄弟姉妹が自分にこっそりとお金を保管している」という主張もした。
しかしジョンギュ氏は「辛総括会長が香典として出した1000万ウォンをはじめ、母の葬儀で入ってきた香典のうち葬儀費用を除いたお金は相続人が647万ウォンずつ分け、チョンリム氏の分は他の弟妹が保管している」と主張した。辛総括会長から受けた数十億ウォンは香典ではないということだった。
これを受け、裁判の過程では辛総括会長が渡したお金を香典と見なすかどうかが争点となった。一般的に香典は遺族が各自相続分に該当するため分け合うからだ。裁判所はジョンギュ氏が数十億ウォンを受けたのは事実と確認した。しかしこのお金の性格は香典でなく贈与金であるため、チョンリム氏に相続権はないと判断した。
二審は「お金の金額から社会通念上とうてい親族間の香典で見ることはできない。長男が故人に代わり兄弟姉妹を世話するべき地位にいることを考慮して辛総括会長が贈与したお金とみられる」と説明した。辛総括会長の娘の辛英子(シン・ヨンジャ)氏(74)が訴訟を起こしたチョンニム氏を批判しながらジョンギュ氏側に立った点、他の親戚もチョンリム氏に協力しないのが判断の根拠となった。最高裁も二審の判断をそのまま受け入れた。
裁判所の関係者は「金額だけでなく辛総括会長がお金を渡した時期(死去3カ月後)や方法も考慮され、原告が関連の証拠を提示できない点も判決に影響を及ぼした」と述べた。
このお金で長男ジョンギュ氏は19億ウォン相当のソウル大峙洞(テチドン)のマンションを、長女ギョンジャ氏(58)は6億ウォン台のマンションを購入した。基礎生活受給者として月に48万ウォンずつ受けて暮らしていた三女ヒワン氏(47)も高陽市(コヤンシ)に2億4000万ウォンのマンションを購入した。ジョンギュ氏はヒワン氏には毎月250万ウォンずつ送ったりもした。
しかし、二女チョンリム氏(54)には分けていなかった。チョンリム氏は「伯父(辛総括会長)からの香典のうち5分の1は自分の分だが、兄は渡さなかった。その一部の1億ウォンを支払うべき」として訴訟を起こした。「他の兄弟姉妹が自分にこっそりとお金を保管している」という主張もした。
しかしジョンギュ氏は「辛総括会長が香典として出した1000万ウォンをはじめ、母の葬儀で入ってきた香典のうち葬儀費用を除いたお金は相続人が647万ウォンずつ分け、チョンリム氏の分は他の弟妹が保管している」と主張した。辛総括会長から受けた数十億ウォンは香典ではないということだった。
これを受け、裁判の過程では辛総括会長が渡したお金を香典と見なすかどうかが争点となった。一般的に香典は遺族が各自相続分に該当するため分け合うからだ。裁判所はジョンギュ氏が数十億ウォンを受けたのは事実と確認した。しかしこのお金の性格は香典でなく贈与金であるため、チョンリム氏に相続権はないと判断した。
二審は「お金の金額から社会通念上とうてい親族間の香典で見ることはできない。長男が故人に代わり兄弟姉妹を世話するべき地位にいることを考慮して辛総括会長が贈与したお金とみられる」と説明した。辛総括会長の娘の辛英子(シン・ヨンジャ)氏(74)が訴訟を起こしたチョンニム氏を批判しながらジョンギュ氏側に立った点、他の親戚もチョンリム氏に協力しないのが判断の根拠となった。最高裁も二審の判断をそのまま受け入れた。
裁判所の関係者は「金額だけでなく辛総括会長がお金を渡した時期(死去3カ月後)や方法も考慮され、原告が関連の証拠を提示できない点も判決に影響を及ぼした」と述べた。
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