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米裁判所、「ナッツリターン」の事務長に対し「訴訟は韓国で」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
米国ニューヨーク州クイーンズカウンティ裁判所は、昨年7月パク氏が大韓航空前副社長の趙顕娥(チョ・ヒョンア)氏(42)を相手取り、「機内で繰り返された暴言と暴行行為によりパニック障害など深刻な肉体的・精神的被害を受けた」として起こした損害賠償請求訴訟を今月12日に却下した。この事実は15日に確認された。


裁判所は「『ナッツリターン』事件当事者と証人、証拠はすべて韓国にある」とし「Forum non conveniens」法理により裁判を進めないと判断した。「Forum non conveniens」とは、裁判所が訴訟当事者に対して裁判統轄権を持つものの、原告が訴訟を起こすことのできる法廷地が他にもあると考えられる場合、訴訟を行わないことを意味する。つまり、事件当事者が全員韓国にいる「韓国の事件」であるため、米国裁判所では裁かないということだ。




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