憲法裁は23日、「両国間の請求権協定は強制徴用被害者に対する支援金支給に関連する裁判に直接適用される法律ではなく、違憲法律審判の対象にならない」と明らかにした。憲法裁はこの日、「太平洋戦争前後の国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」(支援法)と「対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援に関する特別法」(特別法)条項関連請求に対しては却下または合憲を決定した。
日帝の強制徴用で父を亡くした請求人イ・ユンジェさんは2007年に支援法が制定されると、父が働いて受けることができなかった5828円の支払いを求めて「太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者支援委員会」に申請した。この委員会は法定基準に基づき1945年解放当時の1円を2005年基準で2000ウォンとして計算し、1165万6000ウォンを支給することを決めた。
日帝の強制徴用で父を亡くした請求人イ・ユンジェさんは2007年に支援法が制定されると、父が働いて受けることができなかった5828円の支払いを求めて「太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者支援委員会」に申請した。この委員会は法定基準に基づき1945年解放当時の1円を2005年基準で2000ウォンとして計算し、1165万6000ウォンを支給することを決めた。
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