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「サムスン物産・第一毛織の合併比率は正当」…サムスンの手を上げた裁判所(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
サムスン物産・第一毛織の合併をめぐるサムスンと米国系ヘッジファンド「エリオット・マネジメント(以下エリオット)」の法的攻防で、裁判所がひとまずサムスンの手をあげた。

ソウル中央地方裁判所民事50部(キム・ヨンデ部長)は1日、エリオットがサムスン物産を相手に出した株主総会招集通知・決議禁止の仮処分申請を棄却した。裁判所は、サムスン物産と第一毛織の合併比率(第一毛織1株あたりサムスン物産0.35株)に対して「合併比率が不公正だと見ることはできない」と判断した。

サムスン物産の持分7.12%を保有するエリオットは先月9日、合併契約書の議決株主総会(7月17日)を防ぐために仮処分申請を出した。エリオットは「資産価値などを土台にした公正価値(適正株価)はサムスン物産は10万597~11万4134ウォン、第一毛織は6万3353~6万9942ウォン」としながら「合併価額の起算日(5月25日)頃、サムスン物産の株価(5万5767ウォン)はこれに比べ非常に低く、第一毛織(15万9294ウォン)はあまりにも高かった」と主張した。


これに対して裁判所は「サムスン物産と第一毛織の合併比率は関連法令によって算定された合併価額に基づいたもので、算定基準となったサムスン物産と第一毛織の株価が不正行為で形成されたと思われる資料がない」と明らかにした。「公開市場の株価と関係なく一定の仮定のもとで計算した特定価格をむやみに会社の適正株価または公正価値と断言できない」ということだ。また「サムスン物産の経営陣が特定の意図でわざわざこの時を選択したとみる資料もない」と提示した。エリオットが「崔治勲(チェ・チフン)代表らサムスン物産の登記理事7人の違法行為を防いでほしい」として出した申請に対しては「エリオットが請求権を持つための株式保有期間(6カ月)要件を満たさず申請の資格がない」として却下した。



「サムスン物産・第一毛織の合併比率は正当」…サムスンの手を上げた裁判所(2)

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