ソウル中央地方裁判所民事50部(キム・ヨンデ部長)は1日、エリオットがサムスン物産を相手に出した株主総会招集通知・決議禁止の仮処分申請を棄却した。裁判所は、サムスン物産と第一毛織の合併比率(第一毛織1株あたりサムスン物産0.35株)に対して「合併比率が不公正だと見ることはできない」と判断した。
サムスン物産の持分7.12%を保有するエリオットは先月9日、合併契約書の議決株主総会(7月17日)を防ぐために仮処分申請を出した。エリオットは「資産価値などを土台にした公正価値(適正株価)はサムスン物産は10万597~11万4134ウォン、第一毛織は6万3353~6万9942ウォン」としながら「合併価額の起算日(5月25日)頃、サムスン物産の株価(5万5767ウォン)はこれに比べ非常に低く、第一毛織(15万9294ウォン)はあまりにも高かった」と主張した。
「サムスン物産・第一毛織の合併比率は正当」…サムスンの手を上げた裁判所(2)
サムスン物産の持分7.12%を保有するエリオットは先月9日、合併契約書の議決株主総会(7月17日)を防ぐために仮処分申請を出した。エリオットは「資産価値などを土台にした公正価値(適正株価)はサムスン物産は10万597~11万4134ウォン、第一毛織は6万3353~6万9942ウォン」としながら「合併価額の起算日(5月25日)頃、サムスン物産の株価(5万5767ウォン)はこれに比べ非常に低く、第一毛織(15万9294ウォン)はあまりにも高かった」と主張した。
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