中東呼吸器症候群(MERS)患者と接触して隔離対象者に分類された医療スタッフ・家族など64人のほとんどが自宅にいることが確認された。政府が国家指定隔離施設の代わりに自宅に隔離することを決めたからだ。
疾病管理本部の関係者は22日、「対象者のうちごく少数だけが隔離施設にいる。正確な数は明らかにできない。残りの対象者は各自の自宅に隔離中」と述べた。
ある隔離対象者は一緒に暮らす家族の感染を心配して隔離施設に送ってほしいと要請したが、保健当局がこれを拒否した。3人目の患者の娘の40歳代のキムさんは「父がぜん息・糖尿のため、長いあいだ看病してきた。家にいる夫や娘が危険だと考えた。熱は38度以上に上がらなかったが、潜伏期であるかもしれないと思って隔離を要求した」と話した。
これに対し疾病管理本部のペ・グンリャン疫学調査課長は「(キムさんが)微熱があるからといって検査をしてほしいと言ったが、実際には熱がなかった。もし体内にウイルスがあるとしても発熱・せきなどの症状が表れるまでは検査をしても確認できない」と話した。
疾病管理本部のホ・ヨンジュ感染病管理センター長は「MERSは症状が出る前はウイルス伝播がないので自宅隔離した。現行法上、自宅隔離対象者が外出するなど守則を守らなければ処罰を受けることになっていて、事実上、強制隔離と変わらない」と話した。
感染病の予防及び管理に関する法律には、「感染病が感染したり伝播する恐れがある者を、保健福祉部長官、市・道知事または市長・郡守・区庁長が自家または感染病管理施設で治療するようにできる」と規定されている。隔離を拒否すれば300万ウォン(約33万円)以下の罰金刑に処される。
金椿鎮(キム・チュンジン)国会保健福祉委員長は「仁川(インチョン)空港検疫所などに隔離施設があり、対象者が望む場合は不安感を減らすためにも隔離するべきだった。防疫対策がきちんと取られていないとみている」と述べた。
疾病管理本部の関係者は22日、「対象者のうちごく少数だけが隔離施設にいる。正確な数は明らかにできない。残りの対象者は各自の自宅に隔離中」と述べた。
ある隔離対象者は一緒に暮らす家族の感染を心配して隔離施設に送ってほしいと要請したが、保健当局がこれを拒否した。3人目の患者の娘の40歳代のキムさんは「父がぜん息・糖尿のため、長いあいだ看病してきた。家にいる夫や娘が危険だと考えた。熱は38度以上に上がらなかったが、潜伏期であるかもしれないと思って隔離を要求した」と話した。
これに対し疾病管理本部のペ・グンリャン疫学調査課長は「(キムさんが)微熱があるからといって検査をしてほしいと言ったが、実際には熱がなかった。もし体内にウイルスがあるとしても発熱・せきなどの症状が表れるまでは検査をしても確認できない」と話した。
疾病管理本部のホ・ヨンジュ感染病管理センター長は「MERSは症状が出る前はウイルス伝播がないので自宅隔離した。現行法上、自宅隔離対象者が外出するなど守則を守らなければ処罰を受けることになっていて、事実上、強制隔離と変わらない」と話した。
感染病の予防及び管理に関する法律には、「感染病が感染したり伝播する恐れがある者を、保健福祉部長官、市・道知事または市長・郡守・区庁長が自家または感染病管理施設で治療するようにできる」と規定されている。隔離を拒否すれば300万ウォン(約33万円)以下の罰金刑に処される。
金椿鎮(キム・チュンジン)国会保健福祉委員長は「仁川(インチョン)空港検疫所などに隔離施設があり、対象者が望む場合は不安感を減らすためにも隔離するべきだった。防疫対策がきちんと取られていないとみている」と述べた。
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