韓国が民主国家ということを疑う人はいない。しかし1987-88年の民主化以来、韓国で表現の自由は懸念されるほど衰退している。衰退は李明博(イ・ミョンバク)政権と現政権で加速している。
私の個人の意見ではない。2011年の国連人権報告官の報告書をはじめ、多くの人権機構がこの問題を指摘している。世界各国の人権・自由実態を追跡する非政府機構(NGO)「フリーダムハウス」は2010年、韓国の言論の自由状況を「自由」から「部分的に自由」に引き下げた。2011年には韓国のインターネットの自由に対して似た結論を出した。「国境なき記者団」は2010年、韓国の言論の自由を世界42位と評価した。2015年には60位に落ちた。日本より高いが、アルゼンチン、クロアチア、マラウイよりも低い順位だ。インターネットの自由を集中調査するオープンネットイニシアチブも韓国を黄信号をつけている。
こうした否定的な評価が量産される理由は何か。主な理由は名誉毀損に対する持続的な処罰強化、過度に厳格な選挙運動関連法規、インターネットコンテンツに対する検閲増加、そして時代錯誤的な国家保安法だ。
名誉毀損処罰は言論の自由に冷や水を浴びせる効果をもたらす。この問題に対する国際社会の懸念はますます強まっている。名誉毀損罪は、記者や市民を逮捕や公判前拘禁などの対象にする可能性がある。権力・経済エリートに「甲」の利点を与える。特に政府の官僚を言論の批判から防ぐのに悪用されかねない。金大中(キム・デジュン)、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権が駆使したこの方式は、時間が経つにつれて名誉毀損関連訴訟をさらに増やしている。目につく事例の一つは、農林水産食品部長官が番組「PD手帳」の制作スタッフを名誉毀損容疑で告訴したことだ。韓国哨戒艦「天安」事件の調査に対する疑惑を提起したシン・サンチョルさんも名誉毀損容疑で起訴された。4大河川プロジェクトに批判的なコメントをネット上に書き込んだ若者が調査を受けた後、自殺するという悲劇的な事件もあった。最近では加藤達也前産経新聞ソウル支局長が起訴され、メディア関係者のキム・オジュンさん、チュ・ジンウさんが裁判を受けた。
韓国の選挙法は選挙運動期間と方式を規制する。市民団体は特定の候補を支持したり反対したりすることはできない。さらに政党を支持することもできない。このような制限の根は1950年代末の李承晩(イ・スンマン)政権に遡るが、もともとは日本の法を写したものだ。これは一般的に現職に有利な法だ。挑戦者が選挙運動をする時に制約を受け、選挙法を違反すれば、攻撃的な訴訟対象になるからだ。こうした選挙法の乱用は韓国だけでなくすべての民主国家で発生する。相手候補の主張が事実に基づく場合にも「中傷宣伝」として伏せる事例が多い。
【コラム】韓国の疁言論の自由」順位が落ちる理由(2)
私の個人の意見ではない。2011年の国連人権報告官の報告書をはじめ、多くの人権機構がこの問題を指摘している。世界各国の人権・自由実態を追跡する非政府機構(NGO)「フリーダムハウス」は2010年、韓国の言論の自由状況を「自由」から「部分的に自由」に引き下げた。2011年には韓国のインターネットの自由に対して似た結論を出した。「国境なき記者団」は2010年、韓国の言論の自由を世界42位と評価した。2015年には60位に落ちた。日本より高いが、アルゼンチン、クロアチア、マラウイよりも低い順位だ。インターネットの自由を集中調査するオープンネットイニシアチブも韓国を黄信号をつけている。
こうした否定的な評価が量産される理由は何か。主な理由は名誉毀損に対する持続的な処罰強化、過度に厳格な選挙運動関連法規、インターネットコンテンツに対する検閲増加、そして時代錯誤的な国家保安法だ。
名誉毀損処罰は言論の自由に冷や水を浴びせる効果をもたらす。この問題に対する国際社会の懸念はますます強まっている。名誉毀損罪は、記者や市民を逮捕や公判前拘禁などの対象にする可能性がある。権力・経済エリートに「甲」の利点を与える。特に政府の官僚を言論の批判から防ぐのに悪用されかねない。金大中(キム・デジュン)、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権が駆使したこの方式は、時間が経つにつれて名誉毀損関連訴訟をさらに増やしている。目につく事例の一つは、農林水産食品部長官が番組「PD手帳」の制作スタッフを名誉毀損容疑で告訴したことだ。韓国哨戒艦「天安」事件の調査に対する疑惑を提起したシン・サンチョルさんも名誉毀損容疑で起訴された。4大河川プロジェクトに批判的なコメントをネット上に書き込んだ若者が調査を受けた後、自殺するという悲劇的な事件もあった。最近では加藤達也前産経新聞ソウル支局長が起訴され、メディア関係者のキム・オジュンさん、チュ・ジンウさんが裁判を受けた。
韓国の選挙法は選挙運動期間と方式を規制する。市民団体は特定の候補を支持したり反対したりすることはできない。さらに政党を支持することもできない。このような制限の根は1950年代末の李承晩(イ・スンマン)政権に遡るが、もともとは日本の法を写したものだ。これは一般的に現職に有利な法だ。挑戦者が選挙運動をする時に制約を受け、選挙法を違反すれば、攻撃的な訴訟対象になるからだ。こうした選挙法の乱用は韓国だけでなくすべての民主国家で発生する。相手候補の主張が事実に基づく場合にも「中傷宣伝」として伏せる事例が多い。
【コラム】韓国の疁言論の自由」順位が落ちる理由(2)
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