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韓国で婚姻憑藉姦淫罪、姦通罪が違憲…性売買処罰法は?

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
「性行為をするかどうかとその相手を決定できる権利。個人の人格権と幸福追及権の前提である自己運命決定権の中に含まれたもの」。

憲法裁判所が1990年、姦通罪に対する初の決定宣告文に指摘した「性的自己決定権」の定義だ。当時、憲法裁は「性的自己決定権は憲法上保障された人権の一つ」と認めながらも姦通罪は合憲だと判断した。この判断は26日、25年ぶりに覆った。憲法裁が裁判官7対2で姦通罪を廃止しながらだ。

しかし憲法裁の違憲決定は突然出てきたわけではない。97年の同姓結婚禁止制に対する憲法不合致決定が「予告編」だった。憲法裁は「個人の自己運命決定権には性的自己決定権、特に婚姻の自由と相手を決定できる自由が含まれている」とし、同姓カップルの結婚の自由を宣言した。


2009年の婚姻憑藉姦淫罪違憲決定も今年の姦通罪違憲決定へのステップだったという分析だ。憲法裁は「男性だけを処罰し、男女平等に背き、多数の男性と性関係を結ぶ女性を『淫行の常習がある婦女』という烙印を押し、女性の性的自己決定権も侵害する」と判断した。

しかし憲法裁発の性自由化のドミノ現象はまだ終わっていないという指摘が多い。今年中に性的自己決定権に関連し、重大懸案の一つである性売買処罰法(性売買斡旋等行為の処罰に関する法律)が違憲かどうかを憲法裁が決めるためだ。

法曹界によると、ソウル北部地裁は2013年、お金を受けて性関係を持った容疑で起訴されたキム被告(43、女)の裁判中、性売買処罰法に対して違憲法律審判提請をした。「搾取や強要がない成人の間の性行為に対して国家が介入するのは違憲の余地がある」という理由だった。憲法裁はこの事件を審理中だ。キム・ジョンウォン憲法裁選任部長研究官は「これは職業選択の自由、性の商品化問題などとも絡んでいる」と述べた。知り合いの間ではなくお金を媒介とした性行為という点で、賛否の対立は激しく、争点も複雑だ。キム部長は「もし売春女性の職業選択の自由を認めるなら、税金徴収の問題など検討すべき事案が多い」と説明した。

憲法裁は今回の姦通罪違憲決定では、相対的弱者だった女性の社会的地位の変化を違憲の根拠に提示した。こうした論理が売春女性にも適用可能かどうかをめぐっては意見が分かれる。もし自由意志で売春を選択したとすれば、性的自己決定権を実現したと見るべきだという視点がある。これは経済的な理由で売春を選択したこと自体が社会的不平等が作り出した強要された選択という見解と衝突する。ペ・クムジャ弁護士は「性風俗に関する罪と指定されている性売買処罰法を『個人道徳問題』と判断するなら、姦通罪と同じように違憲とみる余地がある」と述べた。ただ、ペ弁護士は「社会情緒上、憲法裁が違憲決定を下すのは容易でないだろう」という見方を示した。

買春者に対する過剰処罰という指摘もある。韓国女性弁護士会のチャ・ミギョン事務総長は「経営者など売春で利益を得る人たちでなく、単なる買春者を国家が処罰するのが正しいかどうか議論になる可能性がある」と述べた。

一部では憲法裁が性的自己決定権拡大過程で発生する社会的な混乱に背を向けているという指摘も出ている。ペ弁護士は「性的自由ばかり保障し、別の重要な憲法上の価値である婚姻生活は保護していない」と述べた。韓国家庭法律相談所のチョ・ギョンエ部長は「昨日と今日、『姦通罪が廃止されれば今後どうなるのか』と尋ねる相談電話が多かった」とし「民事的な補完策が出てくるまで、かなりの期間は混乱が避けられないだろう」と話した。今後、同性間の結婚など憲法裁に個人の性的自己決定権に関して判断を求める事例がさらに増えるという声も出ている。



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