憲法裁判所が1990年、姦通罪に対する初の決定宣告文に指摘した「性的自己決定権」の定義だ。当時、憲法裁は「性的自己決定権は憲法上保障された人権の一つ」と認めながらも姦通罪は合憲だと判断した。この判断は26日、25年ぶりに覆った。憲法裁が裁判官7対2で姦通罪を廃止しながらだ。
しかし憲法裁の違憲決定は突然出てきたわけではない。97年の同姓結婚禁止制に対する憲法不合致決定が「予告編」だった。憲法裁は「個人の自己運命決定権には性的自己決定権、特に婚姻の自由と相手を決定できる自由が含まれている」とし、同姓カップルの結婚の自由を宣言した。
しかし憲法裁の違憲決定は突然出てきたわけではない。97年の同姓結婚禁止制に対する憲法不合致決定が「予告編」だった。憲法裁は「個人の自己運命決定権には性的自己決定権、特に婚姻の自由と相手を決定できる自由が含まれている」とし、同姓カップルの結婚の自由を宣言した。
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