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<セウォル号>船長に懲役36年宣告…殺人容疑は認めず

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
304人が犠牲になった旅客船セウォル号惨事の核心責任者である船長のイ・ジュンソク被告(69)に対して裁判所が懲役36年を言い渡した。今回の判決は、イ被告らの乗客放置行為を殺人とみて死刑を求刑した検察判断と異なるものだ。

光州(クァンジュ)地裁刑事11部(部長イム・ジョンヨプ)は11日、イ被告らセウォル号乗組員15人に対する宣告公判で、イ被告に遺棄致死傷や船舶埋没、海洋環境管理法違反罪等を適用してこのように言い渡した。裁判所は「船体が傾きながら沈没していく状況で、乗客を安全なところに避難させて船から脱出できるように誘導せず、放置した(遺棄)行為が認められる」と明らかにした。

裁判所は1等航海士のカン・ウォンシク被告(42)と2等航海士キム・ヨンホ被告(46)に対しても遺棄致死傷容疑等のみを認めて懲役20年、懲役15年をそれぞれ言い渡した。ただ、機関長パク・キホ被告(53)については大きな怪我を負っていた料理部乗組員2人を放置して死なせた容疑(殺人)を認めて懲役30年を言い渡した。また、3等航海士パク・ハンギョル被告(25)ら残りの乗組員11人に対しては懲役5~10年をそれぞれ言い渡した。


今回の裁判における最大の争点だった「船長らの殺人容疑」に対して無罪が言い渡されたことは、殺人の故意性に対する立証が十分でないとの判断に従ったものだ。

裁判所は「殺人の未必の故意を認めるには(イ被告らが)乗客が死ぬかもしれないという可能性を知る程度を越えてその結果が起きてもかまわないという内心の意志がなければならないが、これを認めるほどの証拠がない」と説明した。その根拠として▼操舵室で珍島海上交通管制センターに救助要請交信を何度も出していた▼海洋警察が到着したのを乗組員が目撃していたことから救助を期待していた--などの点を提示した。

特に船長のイ被告が退船指示を出したという主張が認められ、これが無罪判断の決定的な根拠となった。この部分については船員の陳述が交錯したが、裁判所は「イ被告が海洋警察警備艇が到着するころ、2等航海士に乗客退船指示を出した点を認めることができる」と明らかにした。乗客が先に退船すれば船員の救助が後回しにされると思い、わざと退船指示を出さなかったという検察側主張に対しては「証拠不十分」と判断した。

しかし、当時すぐ隣で転がり落ちた調理部の船員2人をめぐり何の措置を取らないまま船から下りた機関長のパク被告については「セウォル号がまもなく沈没するということを認識していた。また、そのまま放置した場合、死亡するかもしれない点を知っていた」として「不作為(期待される義務を遂行しない)による殺人」の責任を問うた。

法曹界では、今回の判決が国民の法感情と比べたとき、過度に寛大だという指摘が出ている。

検察高位関係者は「同僚乗組員を放置したのは殺人の認識があったと認めつつ、船に閉じ込められた子供たちを捨ててきたことについて殺人の認識がないとみなしたのは法を著しく機械的に解釈したもの」と話した。検査出身のある弁護士は「28師団ユン一等兵死亡事件の主犯イ被告(26)に懲役45年刑が言い渡されたことと比較すると、イ船長の懲役36年は軽い」と話した。

裁判所は宣告できる最高刑量を出したという立場だ。裁判所関係者は「有期懲役の最高刑量は30年で、他の罪がある場合は半分まで追加できるが、認められた他の罪の最高刑量を加えたものを越えることはできない」とした。船長の場合、残りの罪の最高刑がそれぞれ3年ずつであるため、合計36年を越えることはできないということだ。

同日の判決に対して検察と被告人全員は控訴する立場を明らかにした。



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