女優のキム・ソナ
ソウル中央地方裁判所民事合議20部は、キム・ソナが釜山の整形外科医師を相手取って起こした肖像権侵害禁止および損害賠償請求訴訟で、キム・ソナに対して2500万ウォンを賠償するよう命じる原告一部勝訴の判決を下したことを1日、明らかにした。
裁判所は「女性芸能人の整形は大衆の主な関心事になる。それだけでなく一般的に女性芸能人が自身に対する整形疑惑に敏感に反応してその整形事実を隠そうとする」としたうえで「キム・ソナがブログの掲示文の使用を承諾した場合、広告費として支給されうる代価を損害賠償範囲として考慮する」と説明した。
この整形クリニックのオンライン・マーケティング担当者は2012年12月、インターネットブログのサイトに「キム・ソナがイチオシの釜山整形外科」「キム・ソナが近い将来、訪ねてくると連絡をくれた」などの内容が書かれたもの掲載した。これに対しキム・ソナは「同意や許諾もなく虚偽の事実が記載された掲示物を掲載することによってパブリシティー権と肖像権が侵害された」とし、整形外科を相手取って訴訟を起こしていた。
◆パブリシティー権=人物の肖像などその人自体を示すものを広告や商品などに商業的に利用して経済的な利益を得ることができる権利。芸能人が整形外科や歯科などを相手取って起こす「パブリシティー権」紛争で、下級審裁判所の判決が食い違うなか、今回は裁判所がパブリシティー権を独立した財産権と認めた判決ということで成り行きが注目されている。
この記事を読んで…