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少女時代・ソン・ヘギョら35人、パブリシティー権判決に不服…控訴状提出

ⓒ ISPLUS/中央日報日本語版

(上から時計回りに)少女時代、ソン・ヘギョ、チャン・ドンゴン。

パブリシティー権訴訟で敗訴した女優ソン・ヘギョ、俳優チャン・ドンゴン、少女時代ら有名芸能人35人が判決を不服として控訴状を提出した。

14日、芸能人35人の代理人を引き受けた弁護士は「芸能人35人が、ある整形外科を相手に出した損害賠償請求訴訟の1審判決を不服として、最近ソウル中央地方裁判所に控訴状を提出した」として「高等裁判所の審理を経て事件についての是非を分けるだろう」と明らかにした。

この芸能人たちは昨年1月、ソウル江南区(カンナムグ)のある整形外科が運営するポータルサイトブログに掲載された掲示物に、自分たちの名前や写真が含まれていたことを問題にして約1億7000万ウォン(約1668万円)相当の損害賠償請求訴訟を提起した。パブリシティー権は人の肖像・声明などその人自体を示すものを広告や商品などに商業的に利用して経済的利益を得ることができる権利をいう。


ソウル中央地方裁判所民事合議26部(チョン・イルヨン裁判長)は先月20日、「パブリシティー権という概念自体を認めるのが難しい」として「パブリシティー権の成立要件や保護対象、存続期間などを具体的に決めた法律的な根拠が整ってこそはじめてパブリシティー権を認められる」と原告敗訴の判決を下した。今回の訴訟にはチャン・ドンゴン、ソン・ヘギョ、キム・ナムギル、少女時代、SUPER JUNIOR、f(x)、Wonder Girls、2AM、2PMなどが参加した。



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