イ氏は「相続貧困層親」に分類される。配偶者が死亡時に残した全財産を子供に贈与した後に窮乏した暮らしをするという意味だ。財産を譲っても子供から捨てられる、いわゆる「新姨捨」の被害者ということだ。
中央日報が全国の裁判所で2007~2013年の間に宣告された扶養料請求事件の判決文226件中、親子間の訴訟144件(原告151人)を分析した。その結果、10件中3件が相続貧困層の親が提起したものだった。全体の31.4%が贈与や相続を通じて財産をあらかじめ子供たちに分け与えた。また親の平均年齢は77.1歳だったが、月の生活費は34万ウォン余りに過ぎなかった。老齢年金などで生計をつなぐ人が94.4%で絶対多数であり、このうち36.1%はただ1人の子供からも支援を受けられなかった。
中央日報が全国の裁判所で2007~2013年の間に宣告された扶養料請求事件の判決文226件中、親子間の訴訟144件(原告151人)を分析した。その結果、10件中3件が相続貧困層の親が提起したものだった。全体の31.4%が贈与や相続を通じて財産をあらかじめ子供たちに分け与えた。また親の平均年齢は77.1歳だったが、月の生活費は34万ウォン余りに過ぎなかった。老齢年金などで生計をつなぐ人が94.4%で絶対多数であり、このうち36.1%はただ1人の子供からも支援を受けられなかった。
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