旅客船セウォル号裁判の核心争点は「不作為の殺人罪」を裁判所が認めるかどうかだ。殺人罪が成立すれば、船長のイ・ジュンソク被告(69)ら船員4人に対する量刑は重くなる。法定最高刑が死刑だ。裁判所が殺人罪は認めがたいと判断すれば、イ被告は最高が無期懲役、残りの船員3人は最高が懲役45年刑となる。
不作為の殺人は、人が死ぬかもしれないと判断しながらも放置したという「未必的故意」を立証するのがカギだ。検警合同捜査本部はイ被告らの公訴状に「乗客が死亡してもやむを得ないという共感のもとで救護措置を取らず退船することを船員同士が相互共謀した」と指摘した。救助義務を無視して船から先に抜け出した行為が殺人と同等と見なしたのだ。▼船員が事故直後、宿舎などを行き来しながら時間を浪費した点▼避難放送ではなく船内で待機しろと誤った案内放送をした点▼乗客だけを置いて船舶職の全員が生存した点--などが主な根拠だ。
船長と船員の脱出直後の行動も、殺人の故意性を後押しするというのが検察の立場だ。検察側は10日の裁判で、「船から脱出した後も乗客が船に残っていることを積極的に知らせず、救助措置を全く取らず病院などに行った」と述べた。船長のイ被告は私服姿で身分を隠したまま移動する姿が放送局のカメラに映っていた。
これまで不作為の殺人を認めた裁判所の判例は少ない。1992年に殺害の意図で甥を貯水池に誘引して溺れさせた後、助けなかった叔父に有罪を認めた程度だ。70年のナムヨン号沈没事故当時、裁判所は殺人罪で起訴された船長に対し、業務上過失致死罪のみ有罪と判断し、懲役2年6月を言い渡した。
最近は多数の人命被害が発生した事件に対しては量刑の基準を高めるべきだという共感が裁判所内でも形成されている。裁判所のある関係者は「以前の判例に過度に拘束されるより、社会の正義のために『司法積極主義』概念を活用する必要がある」と述べた。
不作為の殺人は、人が死ぬかもしれないと判断しながらも放置したという「未必的故意」を立証するのがカギだ。検警合同捜査本部はイ被告らの公訴状に「乗客が死亡してもやむを得ないという共感のもとで救護措置を取らず退船することを船員同士が相互共謀した」と指摘した。救助義務を無視して船から先に抜け出した行為が殺人と同等と見なしたのだ。▼船員が事故直後、宿舎などを行き来しながら時間を浪費した点▼避難放送ではなく船内で待機しろと誤った案内放送をした点▼乗客だけを置いて船舶職の全員が生存した点--などが主な根拠だ。
船長と船員の脱出直後の行動も、殺人の故意性を後押しするというのが検察の立場だ。検察側は10日の裁判で、「船から脱出した後も乗客が船に残っていることを積極的に知らせず、救助措置を全く取らず病院などに行った」と述べた。船長のイ被告は私服姿で身分を隠したまま移動する姿が放送局のカメラに映っていた。
これまで不作為の殺人を認めた裁判所の判例は少ない。1992年に殺害の意図で甥を貯水池に誘引して溺れさせた後、助けなかった叔父に有罪を認めた程度だ。70年のナムヨン号沈没事故当時、裁判所は殺人罪で起訴された船長に対し、業務上過失致死罪のみ有罪と判断し、懲役2年6月を言い渡した。
最近は多数の人命被害が発生した事件に対しては量刑の基準を高めるべきだという共感が裁判所内でも形成されている。裁判所のある関係者は「以前の判例に過度に拘束されるより、社会の正義のために『司法積極主義』概念を活用する必要がある」と述べた。
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