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「サムスンとアップルが互いに特許侵害」米陪審員がサムスンの特許初めて認める

ⓒ韓国経済新聞/中央日報日本語版
サムスンとアップルが互いに特許を侵害したという米国陪審員の評決が出された。米カリフォルニア北部連邦地裁サンノゼ支所で開かれたサムスンとアップルの2度目の特許訴訟で、1審陪審員団が「双方一部勝訴」の評決を下した。アップルの一方的勝利で終わった1度目の特許訴訟での評決とは異なる結果だ。

この日陪審員団は、サムスン電子がアップルに1億1962万ドルを賠償するよう判定を下した。アップルが当初請求した金額の18分の1水準だ。陪審員団はアップルの特許のうち、「スライドでロック解除」と「データタッピング技術」に対しては一部またはすべて侵害したとの判断を、「統合検索」と「データ同期化」に対しては侵害していないと判断を下した。また「自動整列」についてはすでに裁判所が侵害の判断を下した状態で評議が進められたため陪審員団は損害賠償額だけ算定した。

陪審員団はアップルにもサムスン電子に15万8400ドルを賠償するよう評決した。サムスン側の請求金額の39分の1に相当する。サムスンの「遠隔映像伝送」特許に対しては非侵害の判断を下したが「デジタルイメージおよび音声記録伝送」特許に対しては侵害の判断を下した。賠償金額では差が大きいが、サムスンの特許が米国の法廷で効力を認められたのは今回が初めてだ。業界で「内容上はサムスンが判定勝ちを収めた」という評価が出ているのもこのためだ。ただ、裁判所は評決直後にアップル側の異議申し立てを受け入れ、5日に評議を再開した上で最終評決を下すことにした。アップル側は特許侵害の判断を受けた「自動整列機能」と関連し、ギャラクシーS2の賠償額が「ゼロ」と記されている点を問題にしたとされる。しかしギャラクシーS2は米国内の主力製品ではなく、再算定しても最終賠償額に大きな影響を与えることはできない見通しだ。


サムスンの反撃成功には2つの要素が奏功したと分析される。まず、1度目の訴訟のように「標準特許」を前に出さず、「商用特許」を前面に掲げ防御したという点だ。標準特許は「だれでも合理的で非差別的に特許を使うことができなければならない」というFRAND原則が適用され、アップルのほかにサムスンの特許を安価で使っている会社がある場合にはアップルに巨額の賠償を払わせるのに限界があった。2番目にグーグルが参戦したという点だ。2度目の訴訟でアップルが掲げた特許はサムスンの携帯電話だけに使われたのではなく、アンドロイドOSに基本的に搭載されたという点でグーグルの参加は避けられなかった。実際にサムスンとアップルの双方がグーグル関係者を証人として採択した。業界関係者は、「グーグル対アップルの構図になり米国の陪審員団の間で米国企業と外国企業が争う時よりも合理的判断を下す雰囲気が醸成されたようだ」と話した。

サムスンとアップルの1度目の特許訴訟はサムスンがアップルに9億2900万ドルを賠償するよう命じる原告一部勝訴の判決が下され、現在控訴審が進行中だ。(中央SUNDAY第373号)



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