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「女性に兵役税を」…韓国内の「女性嫌悪症」、底辺には兵役問題

ⓒ韓国経済新聞/中央日報日本語版

13日、ソウル光化門(クァンファムン)の韓国女性家族部の前で、市民団体「男性連帯」のキム・ドングン代表が、男性にのみ兵役を課する兵役法が合憲だとした憲法裁判所の決定に反対するデモをしていた。(写真提供=韓国男性連帯)

「代替服務が難しければ、女性から兵役税を集めて軍服務をする男性に月40万(約3万8000円)~50万ウォンずつ与えるべきです」。

男性連帯キム・ドングン代表(24)の声が大きくなった。男性にのみ負わされる兵役義務に対する憲法裁判所の合憲決定(先月27日)に対する不満がにじみ出ていた。彼は「女性が軍隊に行くのが現実的に大変だということには同意する。だが事実上、一般企業と業務の強度が似ている代替服務まで体力的な差を理由に反対するならば、これはまさに一般企業で女性たちに苛酷な行為をしているという意味ではないか」と話した。

彼は代替服務まで条件上大変な場合、非服務者などから兵役税を集める案を推進すべきだと主張した。これを財源に軍服務者らが2年間で1000万ウォン程度を得て、出てきてから学費・創業資金などとして使えるようにすべきだという話だ。男性連帯は、女性の代替服務を実行しないのは平等権の侵害という理由で来月、再び憲法訴訟を起こす計画だ。


先月、合憲判決で志をとげられなかったI氏(22)が、2011年に出した兵役法第3条第1項(兵役義務を大韓民国の“男性”にのみ限定したこと)に対する憲法訴訟の理由には、「男性たちの論理」が含まれている。女性の身体的能力は軍服務を履行できないほどではない、韓国女性の出産率は減少しており平均出産年齢も高齢化して軍服務と女性の出産の間の相関関係を認め難い、一方男性は人生の重要な時期に兵役義務を遂行するため就職準備をしっかりできず不利益が大きい…。

これに対し憲法裁判所は、1人ひとりではなく集団で男性と女性を判断する場合、男性が戦闘により適合した身体的能力を備えており、唯一女性にも兵役義務を課するイスラエルでも女性の戦闘単位勤務は非常に異例的だという理由で合憲判決をした。それと共に、女性の服務施設や管理体系にかかる費用や規律弛緩の憂慮など現実的な難題も取り上げた。合理的な理由なしに差別するのではないので、憲法には反しないという説明だ。

憲法裁判所が男性だけの兵役義務に対して合憲決定を下したのは今回が3回目だ。だが兵役問題は依然として韓国社会で男女の葛藤要素として残っている。軍隊は韓国人男性の誇りであると同時に、被害意識の源泉でもある。軍隊という社会を味わって組織文化に先に慣れるということ、“軍隊”という話だけでもみなが固く団結できる“同期愛”、国家のために献身したという自負心など得るのも多い。

だが1分1秒でも惜しい競争社会では、そうでなくても試験成績もより優秀な同年齢の女性に比べ、2年遅れて社会に出なければならないというのは現実的に大きな負担だ。青春を捧げて服務して、除隊しても社会の待遇は甘くなく、世の中は脱「位階秩序」・脱「軍隊文化」を後押しする。また軍加算点制は、女性や障害者らを差別する制度だという理由で1999年の憲法裁判所で違憲判決を受けた。

女性学界では、軍隊による男性たちの被害意識と不満はとんでもない所に行き着いたという主張も展開している。延世(ヨンセ)大学のチョハンヘジョン教授(文化人類学科)は「軍服務2年による剥奪感と被害意識は、立ち後れた韓国軍のシステムの問題」と主張した。それと共に「被害意識の解消のために、軍人が時間浪費とは思わず自負心とやりがいを感じられるよう、軍のシステムを備えることが重要なようだ」と付け加えた。ソウル大学女性研究所のキム・スジン責任研究員は「お金とバックはあれば不法的に軍隊に行かずにすむなどの階層的な葛藤意識が、女性に対する腹いせに変わる傾向がある」と話した。

兵役義務をつくした男性たちへの補償心理を満たさなければならないという意見もある。チェ・ギュマン韓国心理健康センター長は「国防の義務を性対立の口実にするのは望ましくない。誰かがより被害を受けているといった枠からは脱却して、まともに補償されない後進的なシステム自体を見直すべきだ」と主張した。

(中央SUNDAY第366号)



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