昨年3月の国連人権理事会を通過した北朝鮮人権決議により設置された国連北朝鮮人権COIはこれまで北朝鮮の人権侵害の実態に対し広範囲で体系的な調査を行ってきた。オーストラリア最高裁判事出身のマイケル・カービー委員長ら3人の委員と20人の多国籍調査要員は脱北者の証言と聴聞会など通じ、拷問、任意的拘禁、投獄、強制失踪など9分野にわたって証拠を収集してきた。その結果を集大成したこの報告書は、北朝鮮の人権問題を扱う国際社会のロードマップであり、大蔵殿として機能する見通しだ。
報告書で特に注目されるのは国際社会の「保護責任」(R2P)を明示した部分だ。特定国が反人道的犯罪や集団虐殺、民族浄化などから自国民を保護することができない場合には国連が乗り出さなければならないというR2Pの原則は2005年の国連首脳会議決議を通じ国際規範として確立された。国連安保理は2011年のリビア問題当時、カダフィ政権の虐殺からリビア国民を保護するためにこの原則を適用した前例がある。国連北朝鮮人権COIがR2P原則に基づきICC提訴や特別裁判所付託などの司法的措置を勧告したことは、北朝鮮の人権問題の深刻性を端的に示す。
報告書で特に注目されるのは国際社会の「保護責任」(R2P)を明示した部分だ。特定国が反人道的犯罪や集団虐殺、民族浄化などから自国民を保護することができない場合には国連が乗り出さなければならないというR2Pの原則は2005年の国連首脳会議決議を通じ国際規範として確立された。国連安保理は2011年のリビア問題当時、カダフィ政権の虐殺からリビア国民を保護するためにこの原則を適用した前例がある。国連北朝鮮人権COIがR2P原則に基づきICC提訴や特別裁判所付託などの司法的措置を勧告したことは、北朝鮮の人権問題の深刻性を端的に示す。
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