昨年5月、全羅北道茂朱(チョンラブクド・ムジュ)のある高等学校。22年目の体育教師P氏は学校祭の日に1年の男子生徒2人を官舎前に連れて行って真昼から酒を飲んだ。酒に酔ったP氏は突然2人の男子生徒の性器をつかんで頭やほおを8回殴った。警察は彼に性暴行法違反容疑を適用して検察に起訴意見で送検した。全羅北道教育庁は懲戒委員会を開いてP氏を解任した。
P氏は毎年、性関連の事件を起こす「問題教師」だった。彼は2012年、井邑(チョンウプ)のある高等学校でハンドボール部の女子生徒をセクハラして解任処分を受け、請願審査を通じて停職3カ月に減軽された。その前年には学生に不適切な身体接触をしてけん責処分も受けていた。「けん責→停職→解任」に処罰レベルが高まる間、P氏は学校を転々として色々な生徒らにセクハラをし続けていたのだ。軽い処罰が、事件を育てたわけだ。
中央日報が最近5年間に性犯罪で懲戒処分を受けた全国の教師の懲戒議決書を分析した結果、相当数の教師はP氏のように「前歴」があった。その時ごとに、けん責など軽い処罰を受けてほかの学校に異動させた後、また問題を起こしていた。けん責は誤りを反省させることであり事実上、不利益がない。ソウルのある小学校教師も2008年に売春をした事実が摘発されたが、けん責処分で済んだ。この教師は翌年も同じことをして停職2カ月の処分を受けた。この教師は依然として教べんをとっている。
このような状況が再演される理由は、教育部が教師たちの「性犯罪」の範ちゅうを過度に消極的に解釈するためだとの指摘が出ている。教育部の教員政策課の担当者は「厳密に言って現在、教壇に性犯罪者はただの1人もいない。性暴行法に列挙されている罪に該当して司法機関によって刑が確定された人だけが性犯罪者」と話した。
ひと言で言えば、警察・検察で起訴して裁判所で有罪が確定して初めて教壇から永久追放できるということだ。現行法上、学校側は校内の性犯罪に対して捜査機関に申告しなければならない義務がある。だが刑法上の有罪が明らかなのに2次被害を心配して自己懲戒で覆ってしまうケースがさらに多い。昨年、ソウル麻浦区(マポグ)のある高等学校ではAさん(18)が自身に強制わいせつ行為をした国語教師B氏(51)に対する解任を学校側に要求した。しかし学校側は「広く知れたら得することはない」としてB氏からの謝罪文を受ける程度でもみ消した。
米国はセクハラだけで解任、韓国は性犯罪確定してから…(2)
P氏は毎年、性関連の事件を起こす「問題教師」だった。彼は2012年、井邑(チョンウプ)のある高等学校でハンドボール部の女子生徒をセクハラして解任処分を受け、請願審査を通じて停職3カ月に減軽された。その前年には学生に不適切な身体接触をしてけん責処分も受けていた。「けん責→停職→解任」に処罰レベルが高まる間、P氏は学校を転々として色々な生徒らにセクハラをし続けていたのだ。軽い処罰が、事件を育てたわけだ。
中央日報が最近5年間に性犯罪で懲戒処分を受けた全国の教師の懲戒議決書を分析した結果、相当数の教師はP氏のように「前歴」があった。その時ごとに、けん責など軽い処罰を受けてほかの学校に異動させた後、また問題を起こしていた。けん責は誤りを反省させることであり事実上、不利益がない。ソウルのある小学校教師も2008年に売春をした事実が摘発されたが、けん責処分で済んだ。この教師は翌年も同じことをして停職2カ月の処分を受けた。この教師は依然として教べんをとっている。
このような状況が再演される理由は、教育部が教師たちの「性犯罪」の範ちゅうを過度に消極的に解釈するためだとの指摘が出ている。教育部の教員政策課の担当者は「厳密に言って現在、教壇に性犯罪者はただの1人もいない。性暴行法に列挙されている罪に該当して司法機関によって刑が確定された人だけが性犯罪者」と話した。
ひと言で言えば、警察・検察で起訴して裁判所で有罪が確定して初めて教壇から永久追放できるということだ。現行法上、学校側は校内の性犯罪に対して捜査機関に申告しなければならない義務がある。だが刑法上の有罪が明らかなのに2次被害を心配して自己懲戒で覆ってしまうケースがさらに多い。昨年、ソウル麻浦区(マポグ)のある高等学校ではAさん(18)が自身に強制わいせつ行為をした国語教師B氏(51)に対する解任を学校側に要求した。しかし学校側は「広く知れたら得することはない」としてB氏からの謝罪文を受ける程度でもみ消した。
米国はセクハラだけで解任、韓国は性犯罪確定してから…(2)
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