本論に入ろう。今年8月、憲法裁判所で性器具についての初めての判決が出た。請求人は成人用品販売店の主人。彼は「わいせつ物の販売を処罰する刑法条項が、性器具使用者の人間の尊厳と価値、幸福追及権を侵害する」と主張した。憲法裁判所の結論は合憲だった。
「性器具だからといって無差別に禁止されるものではなく、みだらな物と認定される例外的な場合にのみ禁止されて…」。
【コラム】わいせつ物と海兵隊…性にまつわる韓国社会の話(2)
「性器具だからといって無差別に禁止されるものではなく、みだらな物と認定される例外的な場合にのみ禁止されて…」。
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