作戦統制権とは、軍事作戦の樹立と戦争遂行、軍事配置、報復打撃など一切の軍事行動に関する命令を下す権限を意味する。1978年11月の韓米連合軍司令部創設と同時に韓国軍の作戦統制権が連合司令部司令官に移管され、94年12月1日にようやく平時作戦統制権を取り戻した。それ以降は防御準備態勢(DEFCON)3以上段階での戦時作戦統制権を連合司令官が行使する。
しかし取り戻した平時作戦統制権さえも限界がある。「連合権限委任(CODA)」事項に基づき、戦争抑制と防御、停戦協定遵守のための連合危機管理、戦時作戦計画の樹立など6項目については、依然として韓米連合司令官が権限行使をしているからだ。特に航空力による北朝鮮打撃は「国連司令部停戦時交戦規則」に基づき米軍の統制を受けなければならず、韓国空軍の即時の報復打撃が不可能だ。韓半島の危機悪化を望まない米軍が協力しなければ、戦時・平時に関係なく韓国軍が独自にできることは少ない。
【中央時評】名分も実利もない戦作権転換延期=韓国(2)
しかし取り戻した平時作戦統制権さえも限界がある。「連合権限委任(CODA)」事項に基づき、戦争抑制と防御、停戦協定遵守のための連合危機管理、戦時作戦計画の樹立など6項目については、依然として韓米連合司令官が権限行使をしているからだ。特に航空力による北朝鮮打撃は「国連司令部停戦時交戦規則」に基づき米軍の統制を受けなければならず、韓国空軍の即時の報復打撃が不可能だ。韓半島の危機悪化を望まない米軍が協力しなければ、戦時・平時に関係なく韓国軍が独自にできることは少ない。
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