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特許紛争でアップルが2連勝、サムスンはコピーキャットの汚名そそぐ(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
サムスンは「損な商売」だけしたのではない。ITCは先立って仮判定で侵害と判定したiPhoneの前面デザイン特許(678特許)と半透明なイメージ特許(922特許)を最終判定では覆したためだ。アップルが主張したデザイン特許を認めなかったのだ。「角が丸い長方形で前面が平たいiPhoneの前面デザイン」である678特許は結局米国でも特許非侵害と決定された。その上仮判定ですでにiPhoneの外観デザイン特許(757特許)は特許と認められていなかった。製品の外形デザインは最初に目につくため一般の人たちに及ぼす影響が大きい。これまでサムスン電子が「コピーキャット」という汚名を着せられてきたのはこれらデザイン特許のためだった。ところが10億ドルの賠償決定を下したカリフォルニアとサンノゼでの裁判所陪審員評決を除けば欧州と韓国などでこれは認められなかった。スマートフォンやタブレットなどで一般的に使われるデザインという判断だ。実際に昨年10月に英国の裁判所はサムスン電子のタブレット製品がアップルのiPadのデザイン特許を侵害していないと判決し、アップルに主要日刊紙とホームページにこれを公示するよう命令を下すこともした。今回のITCの判定もやはり同じ脈絡だ。

一方、サムスン電子はITCの最終判定に対し、「法的手続きを含むすべての措置を取る」との公式の立場を出した。60日以内にオバマ大統領がこの判定に対し拒否権を行使しなければ抗告する方針だ。業界ではオバマ大統領は拒否権を行使しないとみている。韓国企業であるサムスンを支援する理由がない上、アップルが侵害した「標準特許」とは異なりサムスンは一般特許を侵害したため拒否権の名分もないためだ。これに対し米ITコラムニストのラリー・シェルツァー氏はIT専門オンラインメディアのZDnetに掲載したコラムで、「オバマ政権はITCのサムスン製品輸入禁止にも拒否権を行使しなければならない」と主張した。彼は「オバマ大統領が輸入禁止に反対するという一貫した姿勢を維持し、露骨な保護貿易政策を使っている競争国に警告を送らなければならないだろう」と強調した。



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