蔚山(ウルサン)地裁は8日、元現代車組合員Aの遺族3人が「団体協約に基づきAの息子Bを採用し、慰労金も支給すべき」だとして現代車を相手取り起こした雇用義務履行などの請求訴訟で、「慰労金は一部支払うべきだが、Bを採用する必要はない」として原告一部勝訴判決を出した。
熱処理業務などを担当したAは09年末に定年退職した後、肺がんで2011年3月に死亡した。Aの遺族は団体協約を根拠で慰労金支給とBの採用を要求したが、現代車が「組合員でない状態で死亡した」として応じなかったため、訴訟を起こした。
熱処理業務などを担当したAは09年末に定年退職した後、肺がんで2011年3月に死亡した。Aの遺族は団体協約を根拠で慰労金支給とBの採用を要求したが、現代車が「組合員でない状態で死亡した」として応じなかったため、訴訟を起こした。
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