いわゆる“雇用世襲”論争を招いた現代自動車の団体協約に対し、裁判所が無効と判決した。これを受け、一部の企業の団体協約にある退職者の子ども採用条項をめぐり、論争が拡大する見込みだ。
蔚山(ウルサン)地裁は8日、元現代車組合員Aの遺族3人が「団体協約に基づきAの息子Bを採用し、慰労金も支給すべき」だとして現代車を相手取り起こした雇用義務履行などの請求訴訟で、「慰労金は一部支払うべきだが、Bを採用する必要はない」として原告一部勝訴判決を出した。
熱処理業務などを担当したAは09年末に定年退職した後、肺がんで2011年3月に死亡した。Aの遺族は団体協約を根拠で慰労金支給とBの採用を要求したが、現代車が「組合員でない状態で死亡した」として応じなかったため、訴訟を起こした。
訴訟の根拠は09年12月に締結された団体協約第96、97条。96条は「会社は組合員が業務上死亡したり、6級以上の障害で退職する場合、直系家族1人を特別採用する」という内容。退職または死亡した役職員の子どもを優先採用するこうした制度に対し、一部では「雇用まで世襲する現代版蔭叙制」という批判も出ている。
これに対し裁判所は96条は無効と判断した。裁判所は「団体協約も契約である以上、強行法規や社会秩序に背く場合は無効となる」とし「この条項は使用者の固有権限の採用および人事権を本質的に侵害し、最初から団体協約対象にはならない」と明らかにした。死亡者の子どもが業務に適しているかどうかに関係なく、就職を保証するのは問題という指摘だ。
さらに裁判所は「この条項は事実上、雇用を譲る結果をもたらし、社会の正義観念に反し、多数の就職希望者を挫折させる」とし「青年層の職場が減っている状況であるだけに、たとえ労使の合意があったとしても私的な問題として済ませられない」と強調した。
また「私企業といっても自分たちだけの枠を構築し、利益を取引する方式で、秘密のルートを作ってはならないという社会的な合意が存在する」とし「生涯の安定した労働機会を自分たちだけの合意で分配するのは、民法上の社会秩序概念にも反するだけに、被告にBを雇用する責務はない」と指摘した。
しかし裁判所は、業務上災害による組合員死亡時の葬儀費・慰労金支給義務を規定した97条は認めた。裁判所は「97条に在職中に死亡した場合に限り慰労金を支給するという規定はない」とし「勤労福祉公団が『Aの病気は業務と関連がある』と判断しただけに、原告に総5600万ウォン(約500万円)の慰労金を支払うべき」と判決した。
蔚山(ウルサン)地裁は8日、元現代車組合員Aの遺族3人が「団体協約に基づきAの息子Bを採用し、慰労金も支給すべき」だとして現代車を相手取り起こした雇用義務履行などの請求訴訟で、「慰労金は一部支払うべきだが、Bを採用する必要はない」として原告一部勝訴判決を出した。
熱処理業務などを担当したAは09年末に定年退職した後、肺がんで2011年3月に死亡した。Aの遺族は団体協約を根拠で慰労金支給とBの採用を要求したが、現代車が「組合員でない状態で死亡した」として応じなかったため、訴訟を起こした。
訴訟の根拠は09年12月に締結された団体協約第96、97条。96条は「会社は組合員が業務上死亡したり、6級以上の障害で退職する場合、直系家族1人を特別採用する」という内容。退職または死亡した役職員の子どもを優先採用するこうした制度に対し、一部では「雇用まで世襲する現代版蔭叙制」という批判も出ている。
これに対し裁判所は96条は無効と判断した。裁判所は「団体協約も契約である以上、強行法規や社会秩序に背く場合は無効となる」とし「この条項は使用者の固有権限の採用および人事権を本質的に侵害し、最初から団体協約対象にはならない」と明らかにした。死亡者の子どもが業務に適しているかどうかに関係なく、就職を保証するのは問題という指摘だ。
さらに裁判所は「この条項は事実上、雇用を譲る結果をもたらし、社会の正義観念に反し、多数の就職希望者を挫折させる」とし「青年層の職場が減っている状況であるだけに、たとえ労使の合意があったとしても私的な問題として済ませられない」と強調した。
また「私企業といっても自分たちだけの枠を構築し、利益を取引する方式で、秘密のルートを作ってはならないという社会的な合意が存在する」とし「生涯の安定した労働機会を自分たちだけの合意で分配するのは、民法上の社会秩序概念にも反するだけに、被告にBを雇用する責務はない」と指摘した。
しかし裁判所は、業務上災害による組合員死亡時の葬儀費・慰労金支給義務を規定した97条は認めた。裁判所は「97条に在職中に死亡した場合に限り慰労金を支給するという規定はない」とし「勤労福祉公団が『Aの病気は業務と関連がある』と判断しただけに、原告に総5600万ウォン(約500万円)の慰労金を支払うべき」と判決した。
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