法務部はこの日、「劉強に対する犯罪人引き渡し審査請求命令をソウル高検に出し、ソウル高検は犯罪人引き渡し裁判のための身柄確保レベルで拘束令状を別にソウル高裁に請求した」と明らかにした。
拘束令状が発給されれば、ソウル高検は3日以内に引き渡し審査を請求、ソウル高裁首席部長判事(刑事20部)が審理し、拘束日から2カ月以内に引き渡すかどうかを決定する。裁判所は引き渡す国を具体的に決めず、引き渡すかどうかを決定する。引き渡し許可決定が出ても、法務部長官は国益保護のために引き渡しを拒否できる。
拘束令状が発給されれば、ソウル高検は3日以内に引き渡し審査を請求、ソウル高裁首席部長判事(刑事20部)が審理し、拘束日から2カ月以内に引き渡すかどうかを決定する。裁判所は引き渡す国を具体的に決めず、引き渡すかどうかを決定する。引き渡し許可決定が出ても、法務部長官は国益保護のために引き渡しを拒否できる。
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