疾病管理本部が黄禹錫(ファン・ウソク)博士の幹細胞株登録申請を返戻処分したのは不当だとする裁判所の判決があった。 しかし裁判所は、該当幹細胞株が黄博士の主張通り体細胞複製幹細胞株なのか、疾病管理本部の判断通り単為発生胚幹細胞株なのかは究明しなかった。
ソウル行政裁は28日、黄博士が「幹細胞株登録を拒否した処分は不当だ」として疾病管理本部を相手取り起こした訴訟で原告勝訴判決を下した。 ソウル行政裁は「2010年から施行された幹細胞株登録制度によると、法施行日の前に作られた幹細胞株は科学的な要件さえそろえば登録対象となる」とし「卵子提供などで非倫理的行為があったという理由で登録を拒否したのは違法」と判断した。
ソウル行政裁は28日、黄博士が「幹細胞株登録を拒否した処分は不当だ」として疾病管理本部を相手取り起こした訴訟で原告勝訴判決を下した。 ソウル行政裁は「2010年から施行された幹細胞株登録制度によると、法施行日の前に作られた幹細胞株は科学的な要件さえそろえば登録対象となる」とし「卵子提供などで非倫理的行為があったという理由で登録を拒否したのは違法」と判断した。
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